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「地縁団体の認可」制度について
地縁団体とは
一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体のことで、いわゆる自治会(区)や町内会等が地縁団体に該当します。
地縁団体の認可とは
地縁団体の認可とは、一定の手続きを行うことで地縁団体が法人格を取得できる制度のことであり、法人格を取得した団体は、地方自治法上の権利義務の主体となることができます。
法人格を取得する目的としては、団体名義での不動産登記、継続した活動基盤の確立、法人が契約主体となることによる事業活動の充実化、法律上の責任の所在の明確化、個人財産と法人財産の混同防止、対外的な信用の獲得などが挙げられます。
法人格の取得を検討される場合は、市民協働推進課へご相談ください。
認可地縁団体設立の手引き【令和6年1月改訂版】 [PDFファイル/9.29MB]
制度のいきさつ
従来、自治会(区)や町内会等は、法人格がないことから、自治会等が土地・家屋等を所有していても、自治会等の名義で不動産登記することはできませんでした。このため、やむを得ず自治会等の代表者個人の名義、あるいは役員の共有名義とする方法しかなく、相続などの財産上の問題となることもありました。
このような登記の問題を解消するために創設されたのが「地縁団体の認可」制度であり、この制度に基づいて市に認可された自治会等(「認可地縁団体」といいます。)は法人格を取得し、自治会等の名義による不動産登記が可能となりました。
その後、令和3年5月の地方自治法の改正により、不動産の保有を前提としないものに見直され、地域的な共同活動を円滑に行うため認可を受けることができるようになりました。(令和3年11月26日施行)
認可を受けるためには
認可を受けるためには以下の書類が必要となります。
- 認可申請書 [PDFファイル/40KB]
- 規約
- 認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類(総会議事録の写し)
- 構成員名簿
- 良好な地域社会の維持および形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類
- 申請者が代表者であることを証する書類
- 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有無
- 代理人の有無
- 区域を表示した地図
- 区域内の人口及び世帯数を記載した書類
認可後に代表者等が変更となった場合は
認可地縁団体の代表者や所在地、規約等が変更となった場合は、以下の書類を市へ届け出してください。
- 告示事項変更届出書 [PDFファイル/33KB]
- 変更があった旨を証する書類(総会議事録の写し)
- 就任承諾書 [PDFファイル/62KB]
本市の認可地縁団体の数は
本市においては、平成29年4月1日現在で、22の団体が認可を受けています。
認可地縁団体印鑑とは
認可地縁団体は、必要書類を市へ届け出することによって、代表者の印鑑を登録し、認可地縁団体印鑑登録証明書の交付を受けることができます。(印鑑登録証明書は、不動産の登記など、法令に基づき提出が義務付けられている手続きの際に必要となります。)
認可地縁団体印鑑を登録するためには
登録するためには以下の書類が必要となります。
- 認可地縁団体印鑑登録申請書[PDFファイル/53KB]
- 代表者個人の印(市役所市民課に印鑑登録してあるもの)
- 代表者個人の印鑑登録証明書
- 登録する団体の印
認可地縁団体印鑑の登録抹消
認可地縁団体印鑑の登録は、登録廃止の申請や、代表者の交代等の理由により、登録が抹消されます。
各種証明書の交付を受けるには
以下の書類と交付手数料(1通300円)が必要となります。
- 認可地縁団体の代表者や事務所の所在地に関する証明
認可地縁団体告示事項証明書交付請求書 [PDFファイル/85KB] - 認可地縁団体の代表者の印鑑に関する証明
認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書[PDFファイル/50KB]