ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

NPO法人Q&A

印刷用ページを表示する更新日:2018年3月15日更新 <外部リンク>

NPO法人について

NPOとはどのような団体ですか?

 NPOとは、「Non-Profit Organization」の頭文字をとった略語で、直訳すると「非営利組織」、「非営利団体」となりますが、「市民が主体となって継続的、自発的に社会貢献活動を行う、営利を目的としない民間団体」を指す言葉として一般的に使われています。
 「非営利」とは、利益をあげてはいけないという意味ではなく、「利益を設立者や会員などの関係者へ分配せず、団体の活動目的を達成するための費用に充てる」という意味です。

NPOとNGOはどう違うのですか?

 NGOとは、「Non-Governmental Organization」の頭文字をとった略語で、直訳すると「非政府組織」となります。
 NPOとNGOは、実質的には共通概念であると考えられていますが、「非営利」という点に着目しているのがNPOであり、「非政府」という点に着目しているのがNGOというように理解されています。両者は基本的に同じものと考えてよいですが、日本では特に、「国際交流や国際協力の分野において、政府ではなく市民の立場で活動している団体」の意味で用いられています。

NPO法人とは何ですか?

 特定非営利活動促進法(NPO法)に基づき、所轄庁(都道府県知事)により認証された法人のことで、正式には「特定非営利活動法人」といいます。
 「健康、福祉、まちづくり、文化、環境保全、国際協力などNPO法で定める特定の19分野において、不特定かつ多数のものの利益の増進に貢献することを目的とする活動」(特定非営利活動)を行うことを主たる目的とし、営利を目的とせず、10人以上の構成員がいること、政治活動や宗教活動を主たる目的としないことなどの条件を満たしている団体です。

NPOの法人格取得にはどのようなメリットがありますか?

 法人格を持たずに活動している団体は、一般に「任意団体」と呼ばれています。任意団体は、法律上はあくまで個人の集まりとして扱われるため、団体名義で契約したり、財産を所有することができません。したがって、例えば、団体の資産を代表者名義にしてあると、代表者が死亡した場合、皆で出し合った団体の資産は、団体ではなく代表者の親族に相続されてしまうといった事態が起こり得ます。
 これに対し、法人格を取得した場合は、従来やむを得ず個人の名義で行っていた事務所の賃借などの契約や銀行口座の開設、財産の所有等が法人の名義で行えるようになり、組織として継続した活動がしやすくなります。
 法人格の取得にはこのようなメリットがある一方で、事業報告書の情報公開や、法人として課税されるなどの義務が生じます。
 法人格を取得する際には、団体の運営と照らして十分検討する必要があります。

NPO法人の設立には、どのような手続きが必要ですか?

 NPO法に定められた下記の設立手続きが必要になります。

  1. 申請書類の提出
    NPO法人を設立しようとする団体は、必要書類を添えて申請書を所轄庁(千葉県)に提出します。
  2. 所轄庁の認証
    所轄庁(千葉県)へ提出した申請書類は、NPO法に定められた基準や手続きに従って審査され、不備や問題がなければ認証されます。
  3. 法人設立の登記
    所轄庁の認証を受けた団体は、法務局で法人設立の登記をすることにより、NPO法人として成立します。

認定NPO法人制度について簡単に教えてください

 認定NPO法人制度は、NPO法人への寄附を促すことによりNPO法人の活動支援を行う制度です。
 NPO法人のうち一定の要件を満たすものについて、所轄庁(千葉県)が認定を行う制度で、認定NPO法人へ支出した寄附については、税制上の優遇措置が講じられます。
 ご相談や申請手続きについては、下記よりご確認ください。

八街市内のNPO法人の活動内容を知るにはどうしたらよいですか?

 各法人の名称やその活動内容については、「千葉県NPO・ボランティア情報ネット」で確認することができます。
千葉県NPO・ボランティア情報ネット(千葉県ホームページ)<外部リンク>

意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか?
この情報をすぐに見つけることができましたか?
良かった点や悪かった点を具体的にお聞かせください。

※1いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
※2ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。
※3このアンケートの具体的なご意見に対して回答はしておりません。
 お問い合わせについては、「この記事に関するお問い合わせ先」欄の担当課へ電話連絡していただくか、メールでお問い合わせください。