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八街市協働のまちづくり条例
印刷用ページを表示する更新日:2018年3月15日更新
八街市では、市民とともにまちづくりを推進するため、「八街市協働のまちづくり条例」を八街市議会の議決を経て、平成29年7月1日から施行しました。
条例には、本市に関わるすべての人びとがまちづくりの担い手となって、互いに支え合い、地域課題に取り組んでいくための基本的なルールや、協働のまちづくりを推進するための仕組みなどを定めています。
今後はこの条例に基づき、市民、地域、行政がそれぞれの持つ知識、技術、経験を最大限に有効活用し、協力・連携することで少子高齢化・人口減少社会に対応した協働による持続可能なまちづくりに取り組んでいきます。
条例の構成
- 前文
- 第1章 総則(第1条・第2条)
- 第2章 協働のまちづくりの考え方(第3条-第6条)
- 第3章 まちづくりの担い手の役割(第7条-第10条)
- 第4章 地域自治の推進(第11条-第14条)
- 第5章 行政参加の推進(第15条-第18条)
- 第6章 協働のまちづくり推進組織(第19条・第20条)
- 第7章 雑則(第21条)