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骨髄等移植ドナー支援事業

印刷用ページを表示する更新日:2023年10月6日更新 <外部リンク>

 市では、骨髄や末梢血幹細胞の移植の推進及びドナー登録の増加を図るため、令和2年4月以降に骨髄等を提供したドナー本人やそのドナーに骨髄移植時の入院等のためドナー休暇を与えた勤務事業所に対して、助成金を交付する骨髄等移植ドナー支援事業を令和2年12月から開始します。

1.対象者

 ドナー

  • 公益財団法人日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業により骨髄等の提供を完了した日に本市内に住所がある方

 勤務事業所

  • ドナー(個人事業主を除く)に対し、ドナーとして必要な検査入院等のためのドナー休暇を与えた国内の事業所(国、地方公共団体及び独立行政法人を除く)

 ※ただし、本市以外の地方公共団体から助成金に相当する補助金などの交付を受けていないこと

2.助成金の額

 ドナー

  • 骨髄等の提供に必要な通院または入院:1日につき2万円(上限:7日、14万円)

 勤務事業所

  • ドナー休暇の付与:1日につき1万円(上限:7日、7万円)

3.申請手続きに必要なもの

 骨髄等の提供のための入院の退院日翌日から1年以内に、下記の必要書類を健康増進課に提出してください。

ドナー
1 八街市骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付申請書(ドナー用) [PDFファイル/41KB]
八街市骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付申請書(ドナー用) [Excelファイル/35KB]
2 住民票記載事項証明書等の住所を証明する書類(申請書の同意書欄に記名押印がある場合は、省略することができます。)
3 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供を完了したこと及び通院等の日数を証明する書類
4 その他市長が必要と認める書類
勤務事業所
1 八街市骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付申請書(事業所用) [PDFファイル/48KB]
八街市骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付申請書(事業所用) [Excelファイル/34KB]
2 ドナーとの雇用関係が確認できる書類
3 就業規則その他のドナー休暇の制度を設けていることを証する書類及びドナーがドナー休暇を取得した日数を確認できる書類
4 ドナーに係る骨髄バンクが発行する骨髄等の提供を完了したこと及び通院等の日数を証明する書類(ドナーの申請により既に提出されている場合は、省略することができます。)
5 その他市長が必要と認める書類

4.請求手続きに必要なもの

 助成金交付の可否決定後に、八街市骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付(不交付)決定通知書を申請者に送付します。助成金の交付決定を受けた方は、下記の必要書類を健康増進課に提出してください。

ドナー・勤務事業所
1 八街市骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付請求書 [PDFファイル/35KB]
八街市骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付請求書 [Excelファイル/34KB]

5.骨髄バンク・ドナー登録

 骨髄バンクは、白血病などの血液疾患のため「骨髄移植」などが必要な患者さんと、それを提供するドナーをつなぐ公的な事業です。1人でも多くの患者さんを救うために、1人でも多くのドナー登録が必要です。

​ ドナー登録できる方​

  • ​骨髄・末梢血幹細胞の提供の内容を十分に理解している方
  • 年齢が18歳以上、54歳以下で健康状態が良好な方
    ※骨髄や末梢血幹細胞を提供できる年齢は20歳以上、55歳以下です。
  • 体重が男性45kg以上/女性40kg以上の方

 登録窓口

  • 保健所
  • 献血ルーム
  • 献血バス
    ※窓口ごとに受付可能な曜日や時間帯がございますので、直接お問い合わせください。

骨髄及び末梢血幹細胞の提供についてお考えの方は、下記のホームページをご覧ください。

日本骨髄バンクのホームページ<外部リンク>

千葉県のホームページ<外部リンク>

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