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「望まない受動喫煙」のない街をつくりましょう!

印刷用ページを表示する更新日:2019年6月6日更新 <外部リンク>

 平成30年7月、健康増進法の一部を改正する法律が公布されました。

 このことで、望まない受動喫煙を防止するための取り組みは、マナーからルールへと変わります。

受動喫煙と健康影響

 受動喫煙が健康に悪影響を及ぼすことは、科学的に明らかであり、心筋梗塞や脳卒中、肺がんに加え、子どもの喘息や乳幼児突然死症候群等のリスクを高めることがわかっています。

 20歳未満の者や妊婦、患者等は受動喫煙による健康影響が大きいことを考慮し、こうした方々が主たる利用者となる施設や、屋外について、受動喫煙対策を一層徹底します。

「望まない受動喫煙」をなくしましょう!

 受動喫煙が他人に与える健康影響を踏まえ、受動喫煙にさらされることを望まない方がそのような状況に置かれることのないようにしましょう!

 ○屋外や家庭等において喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよ
 う周囲の状況に配慮しなければなりません。(平成31年1月24日施行)
 (具体的には … できるだけ周囲に人がいない場所で喫煙をする。
         子どもや患者等、特に配慮が必要な人が集まる場所や近くにいる
        場所等では喫煙をしない。)

 ○多数の方が利用する施設等における喫煙の禁止等
 (市役所や学校、病院などの敷地内に駐めた車の中での喫煙も禁止されます。)
 (令和2年4月1日施行)(一部は令和元年7月1日施行)

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