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児童虐待防止について
印刷用ページを表示する更新日:2021年12月1日更新
児童虐待とは?
児童虐待は、子どもの心身を傷つけ、人権を侵害する行為です。
児童虐待の防止等に関する法律では、「児童虐待」とは、保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者をいう。)がその監護する児童(18歳に満たない者をいう。)について行う次に掲げるような行為をいいます。
主な虐待の種類
〈身体的虐待〉
- 首を絞める、溺れさせる、乳児を激しく揺さぶるなど生命に危険を及ぼす。
- 殴る、蹴る、火傷を負わせるなど身体に傷を負わせる。
- 冬期や夜遅くに戸外に締め出す。
〈ネグレクト〉
- 適切な食事を与えない、衣服が不衛生、学校に行かせない、乳幼児を家に残したまま度々外出する。
〈心理的虐待〉
- 言葉による脅し、無視する、きょうだい間での差別、子どもの前でのD V 行為。
〈性的虐待〉
- 性器や性交を見せる、性的行為の強要、ポルノグラフィの被写体にする。
虐待かも?と思ったらまずは相談を
「虐待かもしれない」と感じたら、迷わずご連絡ください。
- 怒鳴り声が聞こえる
- 子どもの泣き声が絶えない
- 服装がいつも汚れている など
虐待を受けていると思われる子どもを見つけたときや、ご自身が出産や子育てに悩ん
だときは、児童相談所や市役所に連絡や相談をしてください。
あなたの1本のお電話で救われる子どもがいます。
連絡は匿名で行うことも可能です。連絡者や連絡内容に関する秘密は厳重に守られますので安心してご連絡ください。
虐待は、早期発見が重要なポイントになります。
相談・連絡窓口
- 八街市家庭児童相談室
Tel:443-1693
※市役所総合保健福祉センター1F 子育て支援課内
来課・電話相談 平日9時00分~17時00分
※来課の場合はできるだけ、事前にご連絡ください。 - 千葉県中央児童相談所
Tel:253-4101(平日9時00分~17時00分) - 子ども・家庭110番
Tel:252-1152(24時間対応) - 児童相談所全国共通ダイヤル
Tel:189(いちはやく) - 佐倉警察署
Tel:484-0110 24時間 ※通告のみ
・重篤な身体的虐待・性的虐待の場合は千葉県中央児童相談所へ
・目の前で行われている暴力を止める場合は110番通報
・重篤な身体への影響・命が危ぶまれる場合は119番通報