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介護サービス事業所 お知らせ
介護サービス事業所 お知らせ
介護予防・日常生活支援総合事業のサービスコードおよび単位数表マスタ
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算
介護職員処遇改善計画書(記入用) [Excelファイル/325KB]
介護職員処遇改善計画書(記入例) [Excelファイル/254KB]
介護職員処遇改善実績報告書(記入用) [Excelファイル/152KB]
介護職員処遇改善実績報告書(記入例) [Excelファイル/144KB]
事務処理手順及び様式例の提示 [PDFファイル/1.3MB]
令和3年4月以降の介護予防・日常生活支援総合事業のサービスコードおよび単位数表マスタについて
令和3年度介護報酬改定に伴い、令和3年4月1日より介護予防・日常生活支援総合事業における報酬の改定を行いました。単位数及び単位数マスタについては、以下のとおりですのでご確認ください。
新しい単位数表マスタ(令和3年4月サービス提供分~)
新しいサービススコード表等(令和3年4月サービス提供分~)
介護予防・日常生活支援総合事業サービスコード表等 [Excelファイル/122KB]
旧サービスコード表等(令和3年3月サービス提供分まで)
訪問型独自サービス費(A2)単位数マスタ [CSVファイル/56KB]
通所型独自サービス費(A6)単位数マスタ [CSVファイル/59KB]
介護予防ケアマネジメント費(Af)単位数マスタ [CSVファイル/552B]
旧サービスコード表等(令和元年9月サービス提供分まで)
介護予防・日常生活支援総合事業サービス費(説明資料) [Excelファイル/49KB]
総合事業サービス費訪問介護・通所介護(算定構造、サービスコード一覧表)[Excelファイル/96KB]
A2サービスコード(H30.10~) [CSVファイル/23KB]
A6サービスコード(H30.10~) [CSVファイル/21KB]
頻回な訪問介護(生活援助中心型サービス型)を位置づけたケアプランの届出について
平成30年10月サービス利用分から、生活援助を主体とする訪問介護を厚生労働大臣が定める回数を超えて必要とケアプランで位置づける場合は、市町村への届出義務が生じ、地域ケア会議の開催等によりケアプランの検証を行う事となります。
対象となるケアプランを作成・変更する時は、高齢者福祉課へ必要書類を提出してください。
「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」の公布について(PDF:123KB)<外部リンク>
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
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27回 | 34回 | 43回 | 38回 |
31回 |
※「生活援助中心型」には、身体介助に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合(生活援助加算)の回数は含みません。
本制度の具体的な流れ
1 |
ケアマネジャーは利用者の要介護度ごとに厚生労働大臣が定める回数(表3)以上の訪問介護を位置づけることの妥当性を検討する。 |
---|---|
2 |
ケアマネジャーはこの検討の結果に基づく理由をケアプラン(第5表)に記載する。 |
3 |
ケアマネジャーはこのケアプランを市町村に届け出る。 |
4 |
市町村は、この届出に基づき、必要に応じ、ケアマネジャーに対し、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、サービス内容の改めるを促す。 |
提出期限
届出対象となるケアプランを作成または変更した月から翌月の末日まで
提出書類
生活援助中心型の訪問介護が規程で定める回数以上となる場合の届出書 [Wordファイル/10KB]
<添付書類>
- 利用者の基本情報
- 居宅サービス計画書(第1~7表)※第1表は署名があるもの
- アセスメント表
※いずれも経緯がわかる部分の写しを提出