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特定事業所集中減算の届出について
居宅介護支援事業所は、毎年度2回、下記の判定期間において作成された居宅サービス計画のうち、下記のサービスを位置付けた居宅サービス計画の数をそれぞれ算出し、それぞれ最も紹介件数の多い法人(以下、紹介率最高法人という)の名称等を記載した「特定事業所集中減算算定表」を作成し、当該書類を2年間保存することとなっています。
また、算定の結果、いずれかのサービスについて紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合は、「特定事業所集中減算算定表」等を市に提出することとなっていますので、該当する事業所は、下記事項を参照の上、指定の期日までに提出してください。
なお、この場合において正当な理由がないとき(市が正当な理由に該当しないと判断したときを含む。)は、減算適用期間における居宅介護支援費のすべてについて、1月につき200単位を所定単位数から減算して請求することとなります。
区分 |
判定期間 | 提出期限 |
減算適用期間 |
---|---|---|---|
前期 |
3月1日~8月末日 平成30年度は4月1日~8月末日 |
9月15日 |
10月1日~翌年3月末日 |
後期 |
9月1日~翌年2月末日 | 3月15日 |
4月1日~9月末日 |
- 期限が閉庁日(土曜日・日曜日・祝日)のときは、直近の開庁日が期限となります。
- 平成30年度前期の判定については、4月1日から8月末日において作成された居宅サービス計画の判定から適用します。(老企第36号第3の10参照)
- 厚生労働省HP(老企第36号厚生省老人保健福祉局企画課長通知) <外部リンク>
事業所が行う手続きについて
紹介率最高法人へ80%を超えて計画を作成した居宅サービスがある事業所については、下記の書類を八街市役所高齢者福祉課に提出してください。
- 特定事業所集中減算算定表
- 「正当な理由と認めるもの」に当てはまる場合は正当な理由を確認できる資料
- 減算の対象にならない事業所についても、当該書類は各事業所において2年間保存していただくようお願いします。
- 正当な理由を確認できる資料については、下記の「特定事業所集中減算に係る「正当な理由」の判断基準」を参考にしていただき、該当となる場合に提出してください。具体的な書類の内容については「作成上の注意」を参照してください。
判定の対象
特定事業所集中減算に係る「正当な理由」の判断基準
特定事業所集中減算に係る「正当な理由」の判断基準 [Wordファイル/13KB]
様式
算定表 [Excelファイル/37KB]
算定除件数に係る集計書 [Excelファイル/60KB]
減算に係る再計算書 [Excelファイル/50KB]
理由書 [Wordファイル/18KB]
地域ケア会議に係る概要書 [Wordファイル/11KB]
困難事例受け入れ概要書 [Wordファイル/10KB]
作成上の注意 [Wordファイル/12KB]