本文
手話言語条例を制定しました

令和7年9月10日に開催された八街市議会令和7年9月定例会において、「八街市手話言語条例」が全会一致で可決され、同年9月23日に公布、施行となりました。
八街市では手話言語は音声言語と同等の言語であるとの認識に基づき、多くの人が手話に慣れ親しみ、手話言語への理解の輪を広げ、地域でともに支え合い、心豊かに安心して暮らせるまちづくりを目指してまいります。
・「手話国際デー」「手話の日」に関するブルーライトアップのチラシ [PDFファイル/1.88MB]
基本理念
手話言語に対する理解及び普及の促進は、手話言語を使う者が意思疎通を図る権利を有するとの認識の下で、市民が互いにその人格及び個性を尊重し合うことを基本に行うものとします。
市の責務
手話を使う方が日常生活や社会生活を円滑に営むことができるよう、手話言語の普及と利用の促進に関する施策を推進すること
市民の役割
基本理念への理解を深めるとともに、市が実施する手話言語普及促進等施策に協力するよう努めること
事業者の役割
基本理念に対する理解及び普及の促進に努め、必要な活動及び市が実施する手話言語普及促進等施策に協力するよう努めること
市が行っている事業
手話奉仕員養成講座(3市町(八街市・富里市・酒々井町)広域手話奉仕員養成講座)
手話通訳者等派遣事業
ブルーライトアップ(手話の国際デー)(毎年9月23日)
手話の勉強会(毎年3月)
今後の取り組み
1.市民を対象とした手話勉強会などを開催します。
2.出前講座に登録し、手話に触れる機会を増やします。
3.手話に関する様々な情報発信に取り組みます。(手話動画)
4.当事者・関係機関などと協議しながら具体的施策を検討・計画します。


