障害者差別解消法が施行されます
障害を理由とする差別の解消を推進することにより、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指し、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が制定されました。
公布日:平成25年6月26日
施行日:平成28年4月1日(国の基本方針の作成等については、公布日施行)
障害を理由とする差別とは
障害を理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。
また、障害のある方から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮を行うことが求められます。こうした配慮を行わないことで、障害のある方の権利利益が侵害される場合も、差別に当たります。
社会的障壁
障害のある方にとって、日常生活や社会生活を送る上で障壁となるようなものを指します。
(1)社会における事物(通行、利用しにくい施設、設備など)
(2)制度(利用しにくい制度など)
(3)慣行(障害のある方の存在を意識していない慣習、文化など)
(4)観念(障害のある方への偏見など)
合理的配慮の例
典型的な例としては、車いすの方が乗り物に乗る時に手助けをすることや、窓口で障害のある方の障害の特性に応じたコミュニケーション手段(筆談、読み上げなど)で対応することなどが挙げられます。
詳しくは、内閣府のホームページを参照してください。
内閣府ホームページ
- 障害を理由とする差別の解消の推進<外部リンク>
- 障害者差別解消法 リーフレット<外部リンク>