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精神障がい者に対する旅客鉄道会社等の旅客運賃の割引

印刷用ページを表示する更新日:2025年3月25日更新 <外部リンク>

令和7年4月1日から、精神障がい者に対する運賃割引制度が始まります。

割引制度をご利用には、精神障がい者保健福祉手帳に「第一種」、「第二種」の記載が必要です。

詳細は下記をご覧ください。
https://www.jreast.co.jp/press/2024/20240411_ho04.pdf<外部リンク>

精神障がい者運賃割引制度表

種別

対象者

距離制限

割引の対象となる乗車券等

割引率

 

第一種

(1級)

 

本人及び

介護者1名

 

制限なし

普通乗車券・回数券・定期券・急行券(特急券を除く)

5割

 

第二種

(2月3日級)

 

本人単独利用

 

片道100km以上

 

普通乗車券

5割

 

本人

 

片道100km以上

 

普通乗車券

5割

 

12歳未満の障害児とその介護者

 

制限無し

定期乗車券

(小児定期助成券を除く)

5割

 

お持ちの手帳が以下の場合、割引が適用になりません。

 写真の添付がない手帳

 有効期限が切れている手帳

 第一種、第二種の記載がない手帳

 

また、旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄(第一種又は第二種)の記載がない手帳をお持ちの方は、手帳をお持ちの上、障がい福祉課の窓口までお越しください。

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