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精神障がい者に対する旅客鉄道会社等の旅客運賃の割引
印刷用ページを表示する更新日:2025年3月25日更新
令和7年4月1日から、精神障がい者に対する運賃割引制度が始まります。
割引制度をご利用には、精神障がい者保健福祉手帳に「第一種」、「第二種」の記載が必要です。
詳細は下記をご覧ください。
https://www.jreast.co.jp/press/2024/20240411_ho04.pdf<外部リンク>
種別 |
対象者 |
距離制限 |
割引の対象となる乗車券等 |
割引率 |
---|---|---|---|---|
第一種 (1級) |
本人及び 介護者1名 |
制限なし |
普通乗車券・回数券・定期券・急行券(特急券を除く) |
5割 |
第二種 (2月3日級) |
本人単独利用 |
片道100km以上 |
普通乗車券 |
5割 |
本人 |
片道100km以上 |
普通乗車券 |
5割 |
|
12歳未満の障害児とその介護者 |
制限無し |
定期乗車券 (小児定期助成券を除く) |
5割 |
お持ちの手帳が以下の場合、割引が適用になりません。
写真の添付がない手帳
有効期限が切れている手帳
第一種、第二種の記載がない手帳
また、旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄(第一種又は第二種)の記載がない手帳をお持ちの方は、手帳をお持ちの上、障がい福祉課の窓口までお越しください。