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地域生活支援事業所(日中一時・移動支援・入浴サービス)の登録申請等について
八街市では、日中一時支援・移動支援・訪問入浴サービス(以下、地域生活支援事業といいます)を実施するにあたり、令和6年4月1日から契約制から登録制に変更になります。
八街市の支給決定を受けている障がい者または障がい児にかかる地域生活支援事業を実施する場合には、既に委託契約を結んでいる事業所を含め、あらためて市の登録をうける必要があります。
1.登録について
所定の様式に添付書類を添えて、障がい福祉課に提出してください。なお、添付書類は実施する事業により異なりますので、必ず確認をしてください。
・債権者登録申請書 [PDFファイル/99KB](※令和6年4月以降 新規の場合のみ)
2.変更・休止・再開・廃止(辞退)について
事業所の内容に変更があった場合は、すみやかに各種届出を提出してください。
なお、変更届については、実施する事業により必要となる事由が異なりますので、必ず確認をしてください。
3.請求について
サービス提供をした翌月の10日(10日が閉庁日の場合は、直前の開庁日)までに市に提出してください。
支給決定基準 [PDFファイル/206KB]、地域生活支援事業請求マニュアル [PDFファイル/2.16MB]、及び単価表(移動支援) [Excelファイル/155KB],単価表(日中一時) [PDFファイル/41KB]を参考に、請求書を作成してください。
(訪問入浴サービスの単価は、支給決定基準内に記載しています)
請求の際は下記の様式を利用してください。
なお、訪問入浴サービスについては、サービス提供時における利用者本人の体調が分かるものと入浴時の記録をモニタリングしたものを添付して提出してください。(任意様式)