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有料道路通行料金の割引について

印刷用ページを表示する更新日:2022年1月14日更新 <外部リンク>

令和3年11月から有料道路における障害者割引制度の申請時に必要となる書類が一部変更となりました。

身体障害者手帳・療育手帳をお持ちの方は、本人または親族の車1台を登録することにより、有料道路交通料金の割引が受けられます。(ETCを含む)
  割引を受けるためには障がい福祉課において、事前に登録が必要になります。

 【割引率】50%以下
  ※ただし、ETCを利用する場合と利用しない場合で、割引後の料金が変わる区間があります。
  詳しくは下記外部リンク(Nexco東日本)をご確認ください。

 

対象となる手帳種別と運転者

 

種別 運転者
第1種身体障害者 本人または介護人
第2種身体障害者 本人のみ

第1種知的障害者
(Ⓐの1・Ⓐの2・Ⓐ・Aの1・Aの2の方)

介護者運転のみ

申請に必要な書類 (新規登録・更新・変更時共通)

 
ETCの有無 必要書類等
ETCを利用しない場合

(1)身体障害者手帳または療育手帳

(2)自動車検査証または軽自動車届出済証

(3)運転免許証 (障がい者本人が運転する場合のみ)

ETCを利用する場合

(1)身体障害者手帳または療育手帳

(2)自動車検査証または軽自動車届出済証

(3)運転免許証 (障がい者本人が運転する場合のみ)

(4)ETCカード (障がい者本人名義のもの)

(5)ETC車載器セットアップ申込書・証明書

 割賦購入(ローン)または長期リースにより自動車を利用している場合は、割賦購入契約書またはリース契約書をお持ちください。

※自動車検証等の「所有者の氏名または名称」欄等に法人名が記載されている場合は、上記にあたります。

 なお、ローン等の支払いが完了しているにもかかわらず、所有者の氏名が法人名となっている場合は、現住所(使用の本拠)を管轄する運輸支局で、記載事項変更を行う必要があります。

更新手続きについて

 登録した際、手帳に有効期限が記載されます。更新の手続きは有効期限の切れる2ヶ月前からできますので、障がい福祉課で更新の手続きをしてください。(必要な書類は上記「申請に必要な書類」をご確認ください。)

詳しい内容は下記ホームページにてご確認ください

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