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障害者就労施設等からの物品等の調達の推進に関する方針を定めました

印刷用ページを表示する更新日:2018年3月15日更新 <外部リンク>

 平成25年4月1日から「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)」が施行されました。
この法律は、国や地方公共団体などが障害者就労施設等の提供する物品・サービスを優先的に購入することを推進し、障害者就労施設等で就労する障害者等の経済的自立の促進を図ることを目的としています。
 市では、障害者優先調達推進法の規定に基づき、『八街市障害者就労施設等からの物品等の調達方針』を策定しました。

調達方針

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調達実績

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