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このマーク知っていますか?

印刷用ページを表示する更新日:2022年4月11日更新 <外部リンク>

障がい者に関するマーク

障害者に関するマークいろいろ

これらはすべて障がい者に関するマークです。見た目ではわかりにくい障がいを持った人が自分の状態を表したり障がいのある人に配慮した建物や施設であることを表したりしています。マークの意味を正しく理解して、必要な支援や配慮をお願いします。

障がい者のための国際シンボルマーク

 
障害者のための国際シンボルマーク

 障がい者が利用できる建物、施設であることを明確に表すための世界共通のシンボルマークです。マークの使用については国際リハビリテーション協会の「使用指針:により定められています。
 駐車場などでこのマークを見かけた場合には、障がい者の利用への配慮について、御理解、御協力をお願いします。

※このマークは「すべての障がい者を対象」としたものです。特に車椅子を利用する障がい者を限定し、 使用されるものではありません。

所管先(問い合わせ)

公益財団法人日本障害者リハビリテーション協会<外部リンク>

TEL:03-5273-0601
FAX:03-5273-1523

盲人のための国際シンボルマーク

 
盲人のための国際シンボルマーク

 世界盲人連合で1984年に制定された盲人のための世界共通マークです。視覚障がい者の安全やバリアフリーに考慮された建物、設備、機器などに付けられています。信号機や国際点字郵便物・書籍などで身近に見かけるマークです。
 このマークを見かけた場合には、視覚障がい者の利用への配慮について、御理解、ご協力をお願いします。

所管先(問い合わせ)

社会福祉法人日本盲人福祉委員会<外部リンク>

TEL 03-5291-7885

身体障がい者標識(身体障がい者マーク)

 
身体障害者標識(身体障碍者マーク)  肢体不自由であることを理由に免許に条件を付されている方が運転する車に表示するマークで、マークの表示については、努力義務となっています。
 危険防止のためやむを得ない場合を除き、このマークを付けた車に幅寄せや割り込みを行った運転者は、道路交通法の規定により罰せられます。
所管先(問い合わせ)

警察庁交通局交通企画課 

TEL 03-3581-0141(代)

聴覚障がい者標識(聴覚障がい者マーク)

 
聴覚障害者標識(聴覚障害者マーク)  聴覚障がいであることを理由に免許に条件を付されている方が運転する車に表示するマークで、マークの表示については、義務となっています。
 危険防止のためやむを得ない場合を除き、このマークをつけた車に幅寄せや割り込みを行った運転者は、道路交通法の規定により罰せられます。
所管先(問い合わせ)

警察庁交通局交通企画課

TEL 03-3581-0141(代)

ほじょ犬マーク

 
 ほじょ犬マーク  身体障害者補助犬法の啓発のためのマークです。
 身体障がい者補助犬とは、盲導犬、介助犬、聴導犬のことを言います。「身体障害者補助犬法」において、公共の施設や交通機関はもちろん、デパートやスーパー、ホテル、レストランなどの民間施設は、身体障がいのある人が身体障がい者補助犬を同伴するのを受け入れる義務があります。補助犬を同伴することのみをもってサービスの提供を拒むことは障がい者差別に当たります。
補助犬はペットではありません。社会のマナーもきちんと訓練されているし、衛生面でもきちんと管理されています。
 補助犬を同伴していても使用者への援助が必要な場合があります。使用者が困っている様子を見かけたら、積極的にお声かけをお願いします。
所管先(問い合わせ)

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課自立支援振興室<外部リンク>

TEL 03-5253-1111(代)
FAX 03-3503-1237

耳マーク

 
耳マーク  聞こえが不自由なことを表すと同時に、聞こえない人・聞こえにくい人への配慮を表すマークでもあります。
 聴覚障がい者は見た目には分わからないために、誤解されたり不利益をこうむったり、社会生活上で不安が少なくありません。
 このマークを提示された場合は、相手が「聞こえない・聞こえにくい」ことを理解し、コミュニケーションの方法等への配慮について、御協力をお願いします。
所管先(問い合わせ)

一般社団法人全日本難聴者・中途失聴者団体連合会<外部リンク>

TEL 03-3225-5600
FAX 03-3354-0046

 ハート・プラスマーク

 
ハート・プラス マーク  「身体内部に障がいがある人」を表しています。身体内部(心臓、呼吸機能、じん臓、膀胱・直腸、小腸、肝臓、免疫機能)に障がいがある方は外見からは分かりにくいため、様々な誤解を受けることがあります。
 内部障がいの方の中には、電車などの優先席に座りたい、障がい者用駐車スペースに停めたい、といったことを希望していることがあります。
 このマークを着用されている方を見かけた場合には、内部障がいへの配慮について御理解御協力をお願いします。
所管先(問い合わせ)

特定非営利活動法人ハート・プラスの会<外部リンク>

TEL 080-4824-9928

オストメイト/オストメイト用設備マーク

 
オストメイト/オストメイト用設備マーク  オストメイトとは、がんなどで人工肛門・人工膀胱を造設している排泄機能に障がいのある障がい者のことをいいます。
 このマークはオストメイトである事と、、オストメイトの為の設備(オストメイト対応のトイレ)があることを表しています。
 このマークを見かけた場合には、オストメイトとして身体内部に障がいがある障がい者であること、及びそのトイレがオストメイトに配慮されたトイレであることに、御理解御協力をお願いします。
所管先(問い合わせ)

公益財団法人交通エコロジー・モビリティ財団<外部リンク>

TEL 03-3221-6673
FAX 03-3221-6674

ヘルプマーク

 
ヘルプマーク  義足や人工関節を使用している方、内部障がいや難病の方、または妊娠初期の方など、外見から分からなくても援助や配慮を必要としている方々が、周囲の方に配慮を必要としていることを知らせることができるマークです(JIS規格)。
 ヘルプカードを身につけた方を見かけた場合は、電車・バス内で席をゆずる、困っているようであれば声をかける等、思いやりのある行動をお願いします。
所管先(問い合わせ)

東京都福祉保健局障害者施策推進部計画課社会参加推進担当<外部リンク>

TEL 03-5320-4147

「白杖Sosシグナル」普及啓発シグナルマーク

 
「白杖Sosシグナル」普及啓発シグナルマーク  白杖を頭上50cm程度に掲げてSosのシグナルを示している視覚に障がいのある人を見かけたら、進んで声をかけて支援をしようという「白杖Sosシグナル」運動の普及啓発シンボルマークです。
 白杖によるSosのシグナルを見かけたら、進んで声をかけ、困っていることなどを聞き、サポートをしてください。

※駅のホームや路上などで視覚に障がいのある人が危険に遭遇しそうな場合は、白杖によりSosのシグナルを示していなくても、声をかけてサポートをしてください。

所管先(問い合わせ)

岐阜県市福祉部福祉事務所障がい福祉課<外部リンク>

TEL 058-214-2138
FAX 058-265-7613

障がい者雇用支援マーク

 
障害者雇用支援マーク  公益財団法人ソーシャルサービス協会が障がい者の在宅障がい者就労支援並びに障がい者就労支援を認めた企業、団体に対して付与する認証マークです。
 障がい者の社会参加を理念に、障がい者雇用を促進している企業や障がい者雇用を促進したいという思いを持っている企業は少なくありません。
 そういった企業がどこにあるのか、障がい者で就労を希望する方々に少しでもわかりやすくなれば、障がい者の就労を取り巻く環境もより整備されるのではないかと考えます。
 障がい者雇用支援マークが企業側と障がい者の橋渡しになればと考えております。御協力のほど、お願いします。
所管先(問い合わせ)

公益財団法人ソーシャルサービス協会ITセンター<外部リンク>

TEL 052-218-2154
FAX 052-218-2155

手話マーク

 
  手話マーク

 耳が聞こえない人が手話でのコミュニケーションの配慮を求めるときに提示したり、役所、公共及び民間施設・交通機関の窓口、店舗など、手話による対応ができるところが掲示できます。また、イベント時のネームプレートや災害時に支援者が身につけるビブスなどに掲示することもできます。
 耳が聞こえない人等がこのマークを提示した場合は「手話で対応をお願いします」の意味、窓口等が掲示している場合は「手話で対応します」等の意味になります。

所管先(問い合わせ)

 一般財団法人 全日本ろうあ連盟<外部リンク>

 TEL 03-3268-8847
   FAX 03-3267-3445

筆談マーク

 
   筆談マーク

 耳が聞こえない人、音声言語障害者、知的障害者や外国人などが筆談でのコミュニケーションの配慮を求めるときに提示したり、役所、公共及び民間施設・交通機関の窓口、店舗など。筆談による対応ができるところが掲示できます。また、イベント時のネームプレートや災害時に支援者が身に着けるビブスなどに掲示することもできます。
 耳が聞こえない人等がこのマークを提示した場合は「筆談で対応をお願いします」の意味、窓口が掲示している場合は「筆談で対応します」等の意味になります。

所管先(問い合わせ)

 一般財団法人 全日本ろうあ連盟<外部リンク>

 TEL 03-3268-8847
   FAX 03-3267-3445

ちば障害者等用駐車区画に関するマーク

対象駐車区画マーク

 
  車いすをお使いの方が車を乗り降りできるように、一般の駐車区画より幅が広く設けられています。
 
  建物の出入口付近に設けられている、一般車両の駐車区画です。
高齢者や妊婦の方など幅が広い駐車区画を必要としない方は、できるだけこちらをご利用ください。
 
   車いすマークのある駐車場を優先的に利用できる利用証です。対象の駐車区画に駐車するときは、ルームミラーに利用証をかけるなど車外から見えるように掲示します。

 

いろいろなマーク

高齢運転者標識

 

紅葉マーク

自動車免許を受けている人で70歳以上の人は、加齢に伴って生ずる身体機能の低下が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがあるときには、普通自動車の前面と後面の両方に左記のマークをつけて運転するように努めなければならないとされています。

 
紅葉マーク旧
平成23年1回以前に使用されていた左記のマークも上記のマークと同様に、高齢運転者標識として引き続き使用することができます。

 

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