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第十二回戦没者の遺族に対する特別弔慰金について

印刷用ページを表示する更新日:2025年4月18日更新 <外部リンク>

特別弔慰金の請求受付を開始しております

 特別弔慰金は、わが国の平和と繁栄の礎になった戦没者の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を
表すため、戦没者の遺族に対し支給されるものです。

 

支給対象者

 戦没者等の死亡当時のご家族かつ、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や
「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、
次の順序による先順位のご遺族お一人に支給されます。

 1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方

 2.戦没者等の子

 3.戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
  ※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより
   順位が入れ替わります。

 4.上記1から3以外の戦没者等の三親等以内の親族(甥、姪など)
  ※戦没者等の死亡当時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

 

支給内容

 額面27.5万円(5年償還)の記名国債(無利子)

 ※償還方法の手続きについてご不明な点がある場合は、償還金の支払いを受ける
  郵便局等へ問い合わせてください。

 

請求期間

 令和7年4月1日から令和10年3月31日まで

 

請求に必要な書類

 1.本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、被保険者証など)

 2.戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書

 3.戦没者等の遺族の現況についての申立書

 4.令和7年4月1日現在の請求者の戸籍抄本

 ※請求者の状況に応じて、その他書類の提出を求める場合があります。必要書類は
  ケースによって異なりますので、社会福祉課社会係まで問い合わせてください。

請求窓口

 社会福祉課社会係

 

 

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