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【1世帯あたり3万円】物価高騰対応重点支援地方創生臨時給付金(均等割非課税)について
政府の「国民の安心・安全と持続的な成長に向け総合経済対策」に基づき、価格高騰による負担感が大きい非課税世帯に対し、一世帯あたり3万円の給付金を支給します。
支給対象者
次のすべてに該当する世帯(支給対象世帯)の世帯主に支給します。
(1) 基準日(令和6年12月13日)時点で、八街市に住民登録がある世帯
(2) 世帯全員の令和6年度住民税が非課税である世帯
※次に該当する世帯は除きます。
・令和6年度住民税均等割が課税されている方がいる世帯
・世帯全員が、住民税が課税されている他の親族などの扶養を受けている世帯
(住民税の取り扱いとして、扶養を受けているかわからないときは、両親や子どもなど家族に
確認してください)
・租税条約による住民税の免除を届け出ている方がいる世帯
・令和6年度に実施する3万円の給付を他自治体ですでに受けている世帯
支給額
1世帯あたり3万円
※1世帯1回限り。重複受給はできません。
給付金(3万円)の支給対象者と同一世帯に18歳以下のこども(平成18年4月2日以降出生)がいる場合、
対象のこども1人当たり2万円が加算されます。
※次に該当するこどもは除きます。
・18歳以下の単身世帯の児童(ただし、別世帯の世帯主が申請できる場合があります。)
・児童守る施設などに入所している児童
・基準日時点において、住民基本台帳に記載のない海外在住の児童
・すでに他自治体で、こども加算給付金の算定対象となっている児童
支給手続き・申請期限
住民税非課税世帯に対する給付金(3万円)
(1)支給手続き
●「お知らせ」が届いた世帯
支給対象世帯に該当し、前回の10万円の給付金を八街市から口座振込より受給をした世帯
のうち、世帯状況に変更がない世帯には、3月24日(月曜日)に「お知らせ」を発送しました。
記載内容に変更がない場合は、手続き不要です。
※振込口座を変更したいなど手続きが必要な場合は、「お知らせ」をご覧ください。
●「確認書」が届いた世帯
対象と思われる世帯には、3月24日(月曜日)に「確認書」を発送しました。
「確認書」に必要事項を記入などしていただき、社会福祉課へ返送してください。
●市からお手紙が届かなかった世帯
以下の世帯などは、申請が必要です。申請書に必要事項を記入、添付書類を添付して、
社会福祉課に郵送または窓口に提出してください。
≪提出書類≫
・申請書 [PDFファイル/458KB](申請書記入例 [PDFファイル/564KB])
・代理人が申請(受給)する場合
→委任状および代理人の本人確認書類の写し
※代理人が法定代理人の場合は、その証明書類の写し(発行から6か月内のもの)
・その他の添付書類は、「申請書」をご覧ください。
≪申請が必要な世帯の例≫
・令和6年度住民税の申告が済んでない方がいる世帯
・令和6年1月2日以降に市外から八街市へ転入した方がいる世帯
・令和6年1月2日以降に国外から日本国内へ転入した方がいる世帯
(2)申請期限
令和7年6月30日(月曜日)(必着)
※「お知らせ」のうち、変更など手続きが必要な場合の報告期限は、
「お知らせ」をご覧ください。(期限厳守)
こども加算(2万円)
(1)支給手続き
●「お知らせ」が届いた世帯
非課税世帯に対する給付金(3万円)受給済世帯に18歳以下のこどもがいる世帯の方には、
5月下旬から順次「お知らせ」を発送します。
記載内容に変更がない場合は、手続き不要です。
※振込口座を変更したいなど手続きが必要な場合は、「お知らせ」をご覧ください。
※新生児(令和6年12月14日~令和7年7月31日出生)と同一世帯の方には、出生月の翌月以降に
「お知らせ」を送付予定です。「お知らせ」が届かない場合は、コールセンターへご連絡ください。
●「住民税非課税世帯に対する給付金(3万円)」が未申請である世帯
まず、「住民税非課税世帯に対する給付金(3万円)」の申請をしてください。
●申請が必要な世帯
支給対象者と別世帯になっている18歳以下のこどもを扶養する世帯は、申請が必要です。
コールセンターへお問い合わせください。
(2)申請期限
令和7年7月31日(木曜日)(必着)
※「お知らせ」のうち、変更など手続きが必要な場合の報告期限は、
「お知らせ」をご覧ください。(期限厳守)
支給時期
・「お知らせ(変更がない場合)」は、お知らせに記載されている支給予定日
・「確認書」、「申請書」、「お知らせ(変更がある場合)」は、書類を市が受理した日から約4週間後
※現金支給の場合は、書類を市が受理した日から4週間以上かかります。
※書類に不備があった場合は、さらに給付に時間がかかります。
避難先に住民票を移していないDV等避難者の方、18歳以上の婦人保護施設の入所者の方
八街市に住民票を移していなくても、一定の要件を満たせば受給することができますので、
コールセンターへお問い合わせください。
注意事項
※不正受給をした者は詐欺罪に問われ、懲役10年以下の刑に処されることがあります。
※差押禁止等について
・給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、または差し押さえることができません。
・給付金として支給を受けた金銭は、差し押さえることができません。
・給付金は課税対象所得に該当となりません。
給付金を装った詐欺にご注意ください
給付金をかたる「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。
自宅や職場などに都道府県・市町村や国(の職員)などをかたる不審な電話・郵便・メール・訪問があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
お問い合わせ先
地方創生臨時給付金コールセンター
電話番号 0120-773-138
受付時間 午前8時45分~午後5時(土日祝を除く)
申請書などの送付先
〒289-1192
八街市八街ほ35-29
八街市社会福祉課
申請書などの受付窓口
八街市総合保健福祉センター3階
受付時間 午前8時45分~午後5時(土日祝を除く)