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令和6年度物価高騰重点支援給付金(新たに住民税非課税等となる世帯)を支給します
電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい世帯(新たに令和6年度住民税非課税などとなる世帯)に対し、一世帯あたり10万円の給付金を支給します。
令和5年度給付金(以下の(1)または(2))の対象世帯と同一の世帯または、 (1) 令和5年度住民税非課税世帯給付金(7万円) ※未申請の世帯や受給辞退された世帯も対象外となります。 |
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支給額
1世帯あたり10万円
※1世帯1回限り。重複受給はできません。
支給対象
次のすべてに該当する世帯の世帯主に支給します。
(1) 基準日(令和6年6月3日)時点で、八街市に住民登録がある世帯
(2) 基準日現在の世帯全員が、令和6年度住民税所得割(定額減税前)が課されていない者のみで構成される世帯
※次に該当する世帯は除きます。
・世帯全員が、住民税が課税されている他の親族などの扶養を受けている世帯
(住民税の取り扱いとして、扶養を受けているかわからないときは、両親や子どもなど家族に
確認してください)
・租税条約による住民税の免除を届け出ている方がいる世帯
・令和5年度住民税非課税世帯給付金(7万円)または、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯
給付金(10万円)の対象世帯と同一の世帯又は、当該世帯主であった者を含む世帯
支給手続き
○「確認書」が届いた世帯
対象と思われる世帯には、「確認書」を7月16日(火曜日)に発送します。
「確認書」に必要事項を記入などしていただき、社会福祉課へ返信してください。
※令和5年12月2日以降に八街市へ転入した世帯の方は、8月上旬に発送予定です。
○ 市からお手紙が届かなかった世帯
以下の世帯等は、申請が必要です。
・令和6年度住民税の申告が済んでない方がいる世帯
・令和6年1月2日以降に転入した方のうち、
複数回転居した方や、令和6年度住民税所得割が全額減免された方がいる世帯
・令和6年1月2日以降に国外から日本国内へ転入した方がいる世帯
・令和5年12月2日以降に転入した方がいる世帯
※世帯の中に、令和6年度住民税所得割課税の方がいる場合は、対象外です。
※令和5年度住民税非課税世帯給付金(7万円)または、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯
給付金(10万円)の対象世帯と同一の世帯又は、当該世帯主であった者を含む世帯は、対象外です。
≪提出書類≫
提出書類 | 注意事項 | |
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必ず提出が必要なもの |
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・申請者(世帯主)本人確認書類の写し |
※有効期限内のもの |
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・受取口座を確認できる書類の写し |
※通帳やキャッシュカードの写しなど、受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)を確認できる部分の写し | |
令和6年1月1日時点で、八街市に住所がない方 |
・令和6年1月1日時点でお住まいの市区町村が発行する『令和6年度住民税(非)課税証明書(住民税所得割が課されていないことがわかるもの)』 |
※該当者全員分が必要です。 |
令和6年1月1日時点で、八街市に住所がある方のうち、令和6年度住民税が未申告の方 |
・八街市役所課税課の受付印が押印済の『令和6年度市民税・県民税申告書』の写し | ※該当者全員分が必要です。 (18歳未満と65歳以上の方で、かつ収入がない場合は不要です。) ※世帯の中に令和6年度住民税所得割課税の方がいる場合は、対象外です。 |
令和6年1月2日以降に、国外から日本国内へ転入した方がいる世帯の方 | ・令和6年1月2日以降に、国外から日本国内へ転入したことを証明する書類 |
※外国籍の方 ※日本国籍の方 |
代理人が申請(受給)する場合 |
・委任状 [PDFファイル/82KB] および代理人の本人確認書類の写し |
※法定代理人の証明書類の写しは、発行から6か月内のもの |
〇 こども加算
支給対象世帯の中に、基準日(令和6年6月3日)において、同一世帯の18歳以下(平成18年4月2日以降出生)の児童がいる場合など、対象児童1人あたり5万円を支給します。
※詳しくは、令和6年度物価高騰重点支援給付金(こども加算)のページをご覧ください。
提出期限
令和6年10月31日(木曜日) 必着
支給時期
市が受理した日から約3~4週間後に、指定した口座に振り込みます。
※書類に不備があった場合は、給付に時間がかかります。
避難先に住民票を移していないDV等避難者の方、18歳以上の婦人保護施設の入所者の方
八街市に住民票を移していなくても、一定の要件を満たせば受給することができますので、
以下の手順で本市へ申請してください。不明な点などは、下記担当へお問い合わせください。
(1)以下の書類を市へ郵送または直接提出してください。
・物価高騰重点支援給付金に係る配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している旨の申出書
・申出者の満たすべき一定の要件を満たす旨を確認できる書類
(2)市が申出書等を確認し、申出者が要件を満たしている場合は、市から申出者に申請書を
送付します。
(3)申請書に必要事項を記入して、添付書類と一緒に市に郵送または直接ご提出ください。
注意事項
※不正受給をした者は詐欺罪に問われ、懲役10年以下の刑に処されることがあります。
※差押禁止等について
・給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、または差し押さえることができません。
・給付金として支給を受けた金銭(10万円)は、差し押さえることができません。
・給付金は課税対象所得に該当となりません。
詐欺にご注意ください
物価高騰重点支援給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。
自宅や職場などに都道府県・市町村や国(の職員)などをかたる不審な電話・郵便・メール・訪問があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
お問い合わせ先
八街市物価高騰重点支援給付金担当(社会福祉課)
電話番号 043-443-1622
受付時間 午前8時30分~午後5時15分(土日祝を除く)
申請書などの送付先
〒289-1192
八街市八街ほ35-29
八街市社会福祉課
申請書などの受付窓口
八街市総合保健福祉センター1階 社会福祉課
受付時間 午前8時30分~午後5時15分(土日祝を除く)
個人住民税の定額減税、定額減税調整給付金について
● 個人住民税の定額減税に関しては、こちらのページをご覧ください
→ 【令和6年度個人住民税の定額減税】
● 定額減税に伴う調整給付に関しては、こちらのページをご覧ください
→ 【定額減税調整給付金のお知らせ】