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【対象児童1人あたり5万円】電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(こども加算)を支給します

印刷用ページを表示する更新日:2024年3月25日更新 <外部リンク>

物価高騰が低所得子育て世帯に特に深刻な影響を与えていることを踏まえ、電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(こども加算)を支給します。

   リーフレット(こども加算)

  リーフレット(こども加算) [PDFファイル/248KB]

 

支給対象者

 次のすべてに該当する世帯の世帯主に支給します。

  (1) 基準日(令和5年12月1日)時点で、八街市に住民登録がある世帯

  (2)「非課税世帯」または「均等割のみ課税世帯」に該当する世帯
   ・「非課税世帯」とは、基準日時点の世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯をいいます。
   ・「均等割のみ課税世帯」とは、基準日時点の世帯全員の令和5年度分の住民税所得割が課せられていない
     世帯であって、少なくとも1人が令和5年度分の住民税均等割を課されている方がいる世帯をいいます。

  (3) 対象児童がいる世帯
   ・「対象児童」とは、基準日時点において、支給対象者と同一の世帯である、または、支給対象者と別世帯で
     あるが生計が同一である18歳以下の児童(平成17年4月2日以降に出生した児童)をいいます。

 

 ※次に該当する世帯は除きます。
  ・世帯全員が、住民税が課税されている他の親族などの扶養を受けている世帯
  (住民税の取り扱いとして、扶養を受けているかわからないときは、両親や子どもなど家族に確認してください)
  ・租税条約による住民税の免除を届け出ている方がいる世帯
      ・世帯主が18歳以下の児童本人となる単身世帯

 ※次に該当する児童は除きます。
  ・児童養護施設などに入所している児童
  ・すでに他自治体で、こども加算給付金の算定対象となっている児童

 

 

支給額

 対象児童1人あたり5万円(同一児童について1回限り)

 

 

支給手続きなど

 〇「お知らせ」が届いた世帯
   「非課税世帯への追加給付金(7万円)」の受給世帯には、3月15日(金曜日)に「お知らせ」を発送します。
   「均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)」の受給世帯には、4月1日以降、順次「お知らせ」を発送します。
   

  ・手続き不要な世帯
  (「お知らせ」の内容に相違がない場合)

     手続き : 手続き不要です。

     支給時期: 「お知らせ」に記載されている振込予定日に振り込みます。

 

​  ・市へ連絡が必要な世帯
  (受給拒否、受取口座の変更、支給対象児童の変更、支給要件を満たさなくなった場合)

     手続き : 市へ連絡が必要です。
           市へご連絡いただきましたら、市から「届出書」などを送付します。
           「届出書」に必要事項を記入し、提出書類を添付して、返信してください。

     連絡期限: 「お知らせ」に記載されている期日までに、市へ連絡してください。
           ※期限を過ぎますと、口座の変更などはできません。

​     支給時期: 市が書類を受理した日から約3~4週間後に、指定した口座に振り込みます。
           ※書類に不備があった場合は、給付に時間がかかります。

 

 〇 申請が必要な世帯
   「非課税世帯への追加給付金(7万円)」または「均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)」を受給して
   いない世帯や、住民票が別になっている児童を扶養する世帯などは、申請が必要です。

     手続き : 対象となる世帯の世帯主の方は、申請書に必要事項を記入して、社会福祉課に郵送または
           窓口に提出してください。
           ※申請書は、市ホームページからダウンロード、または、社会福祉課で配付しています。
           ※令和5年度住民税の申告が済んでいない方がいる場合には、令和5年1月1日に住民票が
            ある市町村において、令和5年度住民税の申告をしてください。

     提出期限: 令和6年4月30日(火曜日) 必着

     支給時期: 市が申請書を受理した日から約3~4週間後に支給します。
           ※書類に不備があった場合は、支給に時間がかかります。

     提出書類:

  提出書類 注意事項

必ず提出が必要なもの

申請書(こども加算) [PDFファイル/448KB]

 申請書(こども加算)​【記入例】 [PDFファイル/656KB]

 
・申請者(世帯主)本人確認書類の写し

※有効期限内のもの
※運転免許証、健康保険証、介護保険証、マイナンバーカード、在留カードなどの写し
※マイナンバーの通知カードは、本人確認書類に該当しません

・受取口座を確認できる書類の写し

※通帳やキャッシュカードの写しなど、受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)を確認できる部分の写し
対象児童が別居している場合 ・別居している対象児童の住民票の謄本 ※別居している対象児童と同一の世帯の方全員が記載されている住民票が必要です。
令和5年1月1日時点で、八街市に住所がない方

・令和5年1月1日時点でお住まいの市区町村が発行する『令和5年度住民税(非)課税証明書(住民税所得割が課されていないことがわかるもの)』

※該当者全員分が必要です。
 (18歳未満と65歳以上の方で、かつ収入がない場合は不要です。)
※世帯の中に令和5年度住民税所得割課税の方がいる場合は、対象外です。

令和5年1月1日時点で、八街市に住所がある方のうち、令和5年度住民税が未申告の方

・八街市役所課税課の受付印が押印済の『令和5年度市民税・県民税申告書』の写し ※該当者全員分が必要です。
 (18歳未満と65歳以上の方で、かつ収入がない場合は不要です。)
​※世帯の中に令和5年度住民税所得割課税の方がいる場合は、対象外です。
代理人が申請(受給)する場合

委任状 [PDFファイル/81KB]  および代理人の本人確認書類の写し
・​代理人が法定代理人の場合は、その証明書類の写し

※法定代理人の証明書類の写しは、発行から6か月内のもの

 

 

注意事項

 ※不正受給をした者は詐欺罪に問われ、懲役10年以下の刑に処されることがあります。

 ※差押禁止等について
    ・給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、または差し押さえることができません。
    ・給付金として支給を受けた金銭(対象児童1人あたり5万円)は、差し押さえることができません。
    ・給付金は課税対象所得に該当となりません。

 

詐欺にご注意ください

 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(こども加算)の「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。

 自宅や職場などに都道府県・市町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

交番

 

お問い合わせ先

  八街市価格高騰重点支援給付金コールセンター
  電話番号   0120-547-293
  受付時間   午前9時~午後5時(土日祝を除く)

 

申請書などの送付先

  〒289-1192
  八街市八街ほ35-29
  八街市社会福祉課

 

申請書などの受付窓口

  八街市総合保健福祉センター4階
  受付時間 午前8時45分~午後5時(土日祝を除く)

  ※令和6年3月15日(金曜日)から受付を開始します。

 

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