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令和6年度物価高騰重点支援給付金(こども加算)を支給します

印刷用ページを表示する更新日:2024年10月1日更新 <外部リンク>

 物価高騰が低所得子育て世帯に特に深刻な影響を与えていることを踏まえ、物価高騰重点支援給付金(こども加算)を支給します。

 

   給付金リーフレット
   給付金リーフレット [PDFファイル/307KB]

 

 「令和6年度物価高騰重点支援給付金(新たに住民税非課税等となる世帯)​」が未申請の世帯の方は、
 
「令和6年度物価高騰重点支援給付金(新たに住民税非課税等となる世帯)​」
  の申請をしてください。

 

支給対象者

   令和6年度物価高騰重点支援給付金(新たに住民税非課税等となる世帯)の受給済世帯のうち、
   対象となるこどもがいる世帯の世帯主

   ※詳細は、令和6年度物価高騰重点支援給付金(新たに住民税非課税等となる世帯)のページをご覧ください。

 

対象となるこども

  次のいずれかに該当する18歳以下(平成18年4月2日以降出生)のこども
   ・基準日(令和6年6月3日)時点で、支給対象者と同一世帯のこども
   ・基準日時点で、支給対象者と別世帯であるが、生計が同一であるこども​

  ※次に該当する児童は除きます。
   ・18歳以下の単身世帯の児童
   ・児童養護施設などに入所している児童
   ・基準日時点において、住民基本台帳に記載のない海外在住の児童
   ・すでに他自治体で、こども加算給付金の算定対象となっている児童

 

支給額

  対象児童1人あたり5万円(同一児童について1回限り)

 

支給手続きなど

 (1)「お知らせ」が届いた世帯
   「令和6年度物価高騰重点支援給付金(新たに住民税非課税等となる世帯)」の受給済世帯と
   同一世帯に18歳以下の児童(平成18年4月2日以降に出生した児童)がいる世帯の方には、
   9月中旬以降、順次「お知らせ」を発送します。   

   〇手続き不要な世帯
   (「お知らせ」の内容に相違がない場合)

     ・手続き : 手続き不要です。

     ・支給時期: 「お知らせ」に記載されている振込予定日に振り込みます。

​   
   〇市へ連絡が必要な世帯
   (受給拒否、受取口座の変更、支給対象児童の変更、支給要件を満たさなくなった場合)

     ・手続き : 市へ連絡が必要です。
            市へご連絡いただきましたら、市から「届出書」などを送付します。
            「届出書」に必要事項を記入し、提出書類を添付して、返信してください。

     ・連絡期限: 「お知らせ」に記載されている期日までに、市へ連絡してください。
            ※期限を過ぎますと、口座の変更などはできません。

     ・支給時期: 市が書類を受理した日から約3~4週間後に、指定した口座に振り込みます。
            ※書類に不備があった場合は、給付に時間がかかります。

 

 (2)申請が必要な世帯
    「令和6年度物価高騰重点支援給付金(新たに住民税非課税等となる世帯)」の受給済世帯と
    別世帯になっている18歳以下の児童(平成18年4月2日以降に出生した児童)を扶養する世帯などは、
    申請が必要です。

     ・手続き : 対象となる世帯の世帯主の方は、申請書に必要事項を記入して、社会福祉課に郵送または
            窓口に提出してください。
            ※申請書は、市ホームページからダウンロード、または、社会福祉課で配付しています。

     ・提出期限: 令和6年10月31日(木曜日) 必着

     ・支給時期: 市が申請書を受理した日から約3~4週間後に支給します。
            ※書類に不備があった場合は、支給に時間がかかります。

     ・提出書類:

  提出書類 注意事項

必ず提出が必要なもの

申請書(こども加算) [PDFファイル/460KB]

 【記入例】 [PDFファイル/643KB]

 
・申請者(世帯主)本人確認書類の写し

※有効期限内のもの
※運転免許証、健康保険証、介護保険証、マイナンバーカード、在留カードなどの写し
※マイナンバーの通知カードは、本人確認書類に該当しません

【4.振込口座等】欄で、
「2.下記の口座への振込を希望します。」を選択した場合
・受取口座を確認できる書類の写し

※通帳やキャッシュカードの写しなど、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人(カタカナ表記)を確認できる部分の写しをご用意ください。

対象となるこどもが別居している場合 ・別居している対象となるこどもの住民票の謄本

※別居している対象児童と同一の世帯の方全員が記載されている住民票が必要です。

※法定代理人の証明書類の写しは、発行から6か月内のもの

代理人が申請(受給)する場合

・委任状  および代理人の本人確認書類の写し
・​代理人が法定代理人の場合は、その証明書類の写し​

 

 

注意事項

 ※不正受給をした者は詐欺罪に問われ、懲役10年以下の刑に処されることがあります。

 ※差押禁止等について
    ・給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、または差し押さえることができません。
    ・給付金として支給を受けた金銭(対象児童1人あたり5万円)は、差し押さえることができません。
    ・給付金は課税対象所得に該当となりません。

 

詐欺にご注意ください

 物価高騰重点支援給付金(こども加算)の「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。

 自宅や職場などに都道府県・市町村や国(の職員)などをかたる不審な電話・郵便・メール・訪問があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

交番

 

お問い合わせ先

  八街市価格高騰重点支援給付金コールセンター(社会福祉課)
  電話番号   043-443-1622
  受付時間   午前8時30分~午後5時15分(土日祝を除く)

 

申請書などの送付先

  〒289-1192
  八街市八街ほ35-29
  八街市社会福祉課

 

申請書などの受付窓口

      八街市総合保健福祉センター1階 社会福祉課

  受付時間 午前8時30分~午後5時15分(土日祝を除く)

 

 

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