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住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の誤支給について

印刷用ページを表示する更新日:2022年6月21日更新 <外部リンク>
 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(1世帯あたり10万円)は、租税条約に基づき課税が免除された外国籍の住民は支給対象外とされておりますが、租税条約該当者の確認もれにより誤支給したものです。
 関係者の皆様、市民の皆様には、ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫びいたします。

経緯

他の自治体において、同給付金の誤支給があったとの報道を受け、租税条約該当者の確認をしたところ、15世帯に対して、誤支給が判明しました。

今後の対応

 誤支給した対象の15世帯の方に対し、雇用している事業者等の協力をいただきながら経緯を説明し謝罪をするとともに、給付金の返還を求めていきます。
 また、今後は、確認体制の強化を図り、再発防止に努めます。

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