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生活保護
生活保護とは
生活保護制度とは、収入が途絶えて生活に困ったり、医療費の捻出が困難なとき、その世帯で活用できる資産や能力、親族からの援助、その他あらゆる制度を利用しても生活に困ったとき、憲法に規定される健康で文化的な最低限度の生活を保障し、その自立を助長するものです。
生活保護の申請は国民の権利です。法律の定める要件を満たす限り、すべての国民が受けることができるものとなっております。生活が苦しいときは、ためらわずにご相談ください。
生活保護の要件
働ける方は、その能力に応じて働かなければなりません。所有する資産について、保有が認められないものについては、売却など活用して生活費に充てなければなりません。他の法律や制度で受けられるものがあれば、必ず受けなければなりません。民法上の扶養義務者から援助を受けられる場合は、その扶養・援助が保護に優先されます。
生活保護のしくみ
世帯の人数や年齢をもとに、生活保護法に定められた基準により計算された最低生活費と、世帯の収入とを比べて、世帯の収入が少ない場合に、その不足分について補うものとなっています。個人単位ではなく、世帯単位で適用されます。
生活保護の種類
生活扶助
食費や光熱費、衣類等の日常の暮らしのための費用。
教育扶助
学用品や教材代等の義務教育を受けるための費用。
住宅扶助
家賃、間代、地代及び家屋補修等の費用。
医療扶助
入院や通院した場合の治療に必要な費用。
介護扶助
介護保険サービスを受けるための費用。
出産扶助
出産に必要な分娩費や衛生材料等の費用。
生業扶助
仕事に就くための費用や技能を身につけるための費用。
葬祭扶助
火葬、埋葬等の葬祭にかかわる費用。
生活保護の相談から申請まで
生活に困ったときは、社会福祉課にご相談ください。病気などで社会福祉課まで来られない場合は、地区の民生委員に相談するか、電話などで連絡してください。お困りの事情などをお聞きして、申請書類等の提出など必要な手続きをしていただきます。
申請後、必要な調査を行い、生活保護を受けられるか、受けられないかを決定し通知します。なお、申請した日以前にさかのぼって受けることはできません。
マイナンバー独自利用事務の情報連携に係る届出事項の公表について
生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務についてもマイナンバーを活用(独自利用)し、他市区町村等と情報連携を行います。
独自利用事務の名称:生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務
独自利用に係る条例:八街市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に 関する条例 [PDFファイル/87KB]
事務の根拠規範:生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について(昭和29年5月8日 社発第382号 [PDFファイル/121KB]
個人情報保護委員会に提出した届出書:生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について [PDFファイル/8.54MB]
参考URL
・厚生労働省ホームページ (生活保護制度)<外部リンク>
・千葉県庁ホームページ(生活保護)<外部リンク>