生活保護
収入が途絶えて生活に困ったとき、あるいは医療費の支払いが困難なとき、その世帯で活用できる資産や能力、身内の方からの援助、そのほかあらゆる制度を利用しても生活に困ったとき、憲法に規定される健康で文化的な最低限度の生活を保障し、その自立を助長するものです。
具体的には、保護が必要な世帯の総収入と、国が定めた保護基準(単身者の生活扶助基準は月額 約60,000円)とを比較して、不足する分を支給するものです。
生活保護には生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助の8種類があり、生活に応じた援助(扶助)が受けられます。
扶助の内容
生活扶助
衣食その他の日常生活の需要を満たすために補う扶助です。
教育扶助
義務教育を受けるのに必要な学用品、通学用品、給食費などの需要を満たすために補う扶助です。
住宅扶助
家賃、間代、地代、その他住宅の維持にかかる需要を満たすために補う扶助です。
医療扶助
病気や負傷による療養のための医療費や移送にかかる需要を満たすために補う扶助です。
介護扶助
居宅や施設で介護を必要とする場合などの需要を満たすために補う扶助です。
出産扶助
分娩、それに伴う入院などの出産にかかる需要を満たすために補う扶助です。
生業扶助
自立、収入の増加を助長するための生業に必要な技術の修得、就労にかかる需要を満たすために補う扶助です。
葬祭扶助
火葬、埋葬などの葬祭にかかる需要を満たすために補う扶助です。