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国民健康保険の給付について
印刷用ページを表示する更新日:2025年9月10日更新
療養の給付について
病気やけがをしたとき、国民健康保険を取り扱う病院・診療所で治療が受けられます。
区分 | 給付割合 |
---|---|
義務教育(小学校)就学前 |
2割 |
義務教育(小学校)就学以上70歳未満 |
3割 |
70歳以上75歳未満 |
2割(現役並み所得者は3割) |
<次の場合は国民健康保険が使えません>
・労災対象の事故、雇用者が負担すべきもの
・犯罪行為
・故意の事故
・飲酒運転や無免許運転など法令違反の事故
・けんかや泥酔によるけがや病気
※事故でのけがの場合は、届出が必要なことがあります。
社会保険等加入中に国民健康保険を利用したとき
社会保険等に加入している場合、国民健康保険は利用できません。
社会保険等加入中に医療機関へ国保の資格確認書を提示した場合など、誤った国保の利用があったときは、国保年金課から世帯主の方に対して市が負担した医療費を請求することがあります。その場合、世帯主は請求に基づいて市に返金しなければなりません。
返金した医療費は加入中の健康保険に請求することができます。