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医療費が高額になったとき

印刷用ページを表示する更新日:2022年9月15日更新 <外部リンク>

高額療養費について

1人の人が1カ月に、同じ医療機関に支払った一部負担金が下記の表(1)の限度額を超えた場合、申請により超えた分が払い戻されます。
(同じ世帯で、各医療機関に1カ月に21,000円以上支払った場合が2回以上あり、それらの合計が下記の表の限度額を超えた場合も対象となります。)
12カ月間で4回以上高額療養費を受ける場合は下記の表(2)になります。

自己負担限度額(月額)【70歳未満の場合】
区分 所得要件※1 3回目までの限度額(1) 12カ月間で4回目からの 限度額(2)
住民税課税世帯 901万円超

252,600円+(医療費(10割)-842,000円) ×1%

140,100円
600万円超901万円以下 167,400円+(医療費(10割)-558,000円) ×1% 93,000円
210万円超600万円以下 80,100円+(医療費(10割)- 267,000円)×1% 44,400円
210万円以下 57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

 

  • 1カ月ごとに計算します。
  • 同じ医療機関でも入院と外来、医科と歯科は別々に計算します。
  • 差額ベッド代、入院時の食事代、保険が適用されない医療行為は対象外です。
  • 所得の申告がなされていない国保加入者が同じ世帯にいる場合は、所得要件が901万円超とみなされます。

自己負担限度額(月額)【70歳以上75歳未満の場合】(平成29年8月から)

  所得区分※1 外来A
(個人単位)
外来+入院B
(世帯単位)
一般 以下に該当しない方 14,000円
(年度上限 144,000円)※2
57,600円
※多数回 44,400円

現役並み
所得者
住民課税所得が145万円以上の方。また、その同一世帯の方。
ただし、70歳以上75歳未満の方の収入合計が一定額未満(1人で年収383万円未満、2人以上で年収520万円未満)である旨の申請があった場合を除きます。
57,600円 80,100円+(医療費(10割)-267,000円)×1%
※多数回 44,400円
 
低所得2 住民税非課税の世帯に属している方 8,000円 24,600円
低所得1 住民税非課税の世帯に属している方で世帯員の所得が一定基準に満たない方 8,000円 15,000円

 

自己負担限度額(月額)【70歳以上75歳未満の場合】(平成30年8月から)

  所得区分※1 外来A
(個人単位)
外来+入院B
(世帯単位)
一般 以下に該当しない方 18,000円
(年度上限 144,000円)※2
57,600円
※多数回 44,400円
現役並み
所得者3
住民課税所得が690万円以上の方。また、その同一世帯の方。 252,600円+ (総医療費10割-842,000円)×1% ※多数回 140,100円

現役並み
所得者2

住民課税所得が380万円以上690万円未満の方。また、その同一世帯の方。 167,400円+ (総医療費10割-558,000円)×1% ※多数回 93,000円

現役並み
所得者1

住民課税所得が145万円以上380万未満の方。また、その同一世帯の方。 80,100円+ (総医療費10割-267,000円)×1% ※多数回 44,400円
低所得2 住民税非課税の世帯に属している方 8,000円 24,600円
低所得1 住民税非課税の世帯に属している方で世帯員の所得が一定基準に満たない方 8,000円 15,000円


※1:所得とは、「基礎控除後の総所得金額等」のことです。
※2:平成29年8月より、毎年8月1日から翌年7月31日までに外来で支払った医療費の自己負担を個人ごとに合算し、年間上限額を超えた場合に高額療養費として支給します。

 

高額療養費の支給申請手続きの簡素化(自動振込)

 

これまでは、該当する月ごとに申請書を提出する必要がありましたが、令和4年10月からご希望により手続き簡素化の届出書を提出することで翌月以降の申請が不要となり、高額療養費の支給がある場合は、指定口座へ自動的に振り込まれます。

申請方法

窓口での高額療養費支給申請の際に、簡素化希望の有無を確認し、希望する場合は「八街市国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に係る届出書」を提出していただき、翌月以降口座に自動振り込みになります。

自動振込の停止について

次の事項にあたる場合は、自動振込の対象外となります。

  1. 世帯主が変わり、または死亡した場合
  2. 国民健康保険税を滞納した場合
  3. 被保険者証の記号番号が変更された場合
  4. 自動振込の同意をしなかった場合
  5. 一部負担金を病院や薬局等で支払っていないことが判明した場合
  6. その他自動振込を継続することが不適切であると判断した場合

申請する際の注意事項

  自動振込の同意をした場合は、高額療養費申請通知ハガキが届かなくなります。

(注意)高額療養費支給決定のお知らせハガキは送付されますので、支給額、振込日はこの書類で確認することが可能です。

    ・自動振込開始前(令和4年9月以前)に送付したハガキは、自動振込の対象外となります。
    ・医療費の自己負担額は、遅滞なく支払ってください。
    ・事務処理の都合上、申請書の提出後も申請書が送付される場合がございますのでご了承ください。
 次の事項に該当した場合は、すみやかに市役所国保年金課までご連絡ください。

    1.自動振込を解除したい場合
  2.自動振込をする口座を変更したい場合
    3.第三者行為(交通事故等)または業務上の事故による傷病において診療を受けた場合
    4.医療費の自己負担額に未払いが発生した場合
  ・この自動振込については、一度同意をすると解除の申し出がない限り継続されます。

高額療養費の貸付制度について

 

治療費が高額で医療費の支払いが困難な場合、自己負担限度額を超えた金額の8割の貸付が受けられます。
残りの金額(2割)は、申請によって高額療養費として支給します。

資格

  • 国保加入者
  • 保険税に滞納がないこと

必要なもの

  • 国民健康保険被保険者証
  • 印かん
  • 病院の1カ月ごとの請求書

限度額適用認定証(高額療養費現物給付)について

申請により外来または入院時の窓口での支払が自己負担限度額(ベット代、食事代等私費分を除く)までになります。

自己負担限度額は高額療養費の表(1)で確認してください。

資格

  • 国保加入者
  • 保険税に滞納がないこと
  • 所得の申告がされていること

必要なもの

  • 国民健康保険被保険者証
  • 印かん
  • 本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 個人番号が確認できるもの(マイナンバーカードなど)

 

 入院時の食事代について

非課税世帯で入院中の方は申請すると70歳未満の住民税非課税世帯の方は「食事療養標準負担額額減額認定証」、70歳以上の住民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付され、食事代が下記のとおりになります。
(申請しない場合は一般の金額で病院から請求されます)

入院したときの食事代の標準負担額
一般の方 460円※
住民税非課税世帯等の方 過去12ヶ月の入院 90日までの入院 210円
70歳以上では低所得2の方 90日を超える入院 160円
70歳以上で低所得1の方 100円

※指定難病患者、小児慢性特定疾病患者及び1年以上精神病床に入院している患者については、260円 (一食につき

 

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