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医療費が高額になったとき(高額療養費)
高額療養費について
1人の方が1カ月間に同じ医療機関に支払った医療費の一部負担金が、以下の表の限度額を超えた場合、超えた分が申請により支給されます。
(同じ世帯で、複数の医療機関での21,000円以上の支払いが1か月に2回以上あり、それらの合計が限度額を超えた場合も対象となります。)
なお、70歳以上の方が複数の医療機関へかかった場合は、それらの合計が限度額を超えていれば支給対象となります。
支給対象の方には市から申請通知が送られますので、通知に記載されたものをお持ちの上、国保年金課窓口へお越しください。ただし、病院からの情報が市に届いてからの発送となるため、医療機関を受診してから申請通知が届くまでに通常2,3カ月程度かかります。
| 区分 | 所得要件※1 | 年3回目までの限度額 | 年4回目からの限度額※2 | 年間上限※3 |
|---|---|---|---|---|
| ア | 901万円超 |
270,300円+(医療費10割分-901,000円) ×1% |
140,100円 | 168万円 |
| イ | 600万円超901万円以下 |
179,100円+(医療費10割分-597,000円) ×1% |
93,000円 | 111万円 |
| ウ | 210万円超600万円以下 |
85,800円+(医療費10割分- 286,000円)×1% |
44,400円 | 53万円 |
| エ | 210万円以下 |
61,500円 |
44,400円 | 53万円※4 |
| オ | 住民税非課税世帯 |
36,900円 |
24,600円 | 29万円 |
| 区分 | 判定要件 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | 年間上限 ※3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年3回目まで | 年4回目以降※2 | ||||
| 現役並み3 | 住民税課税所得が690万円以上の方とその同一世帯の方 | 270,300円+(医療費10割分-901,000円)×1% | 140,100円 | 168万円 | |
|
現役並み2 |
住民税課税所得が380万円以上690万円未満の方とその同一世帯の方 | 179,100円+(医療費10割分-597,000円)×1% | 93,000円 | 111万円 | |
|
現役並み1 |
住民税課税所得が145万円以上380万円未満の方とその同一世帯の方 | 85,800円+(医療費10割分-286,000円)×1% | 44,400円 | 53万円 | |
| 一般 | 現役並み1~3、低所得1、2に当てはまらない方 | 22,000円 (外来年間上限 216,000円)※5 |
61,500円 | 44,400円 | 53万円※4 |
| 低所得2 |
住民税非課税世帯の方 |
11,000円 (外来年間上限 96,000円)※5 |
25,700円 | 24,600円 | 29万円 |
| 低所得1 |
住民税非課税世帯で世帯全員の所得がない方 |
8,000円 | 15,700円 | 18万円 | |
※1 所得とは、「基礎控除後の総所得金額等」のことです。
※2 12カ月間で4回以上高額療養費を受ける場合は限度額が引き下がります。
※3 8月~翌年7月診療分の支払いが年間上限額を超えた場合に支給します。
※4 年収約200万円までの区分と確認できた方は41万円。
※5 8月~翌年7月診療分のうち外来で支払った額を個人ごとに合算し、外来年間上限額を超えた場合に支給します。
- 1カ月ごとに計算します。
- 同じ医療機関でも入院と外来、医科と歯科は別々に計算します。
- 差額ベッド代や入院時の食事代、保険適用外の医療行為など、保険が適用されないものは対象外です。
- 世帯主および世帯内の国保加入者に所得の申告をしていない方がいる場合は、最も高い区分とみなされます。
高額療養費の支給申請手続きの簡素化(自動振込)
手続き簡素化の届出書を提出することで翌月以降の申請が不要となり、高額療養費の支給がある場合は指定口座へ自動的に振り込まれます。
申請方法
窓口での高額療養費支給申請の際に簡素化希望の有無を確認しますので、希望する場合は窓口で「八街市国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に係る届出書」を記入し提出することで、翌月以降口座に自動振り込みになります。
自動振込の停止について
次の事項にあたる場合は、自動振込の対象外となります。
- 世帯主が変わった、または死亡した場合
- 国民健康保険税を滞納した場合
- 国保の記号番号が変更された場合
- 自動振込の同意をしなかった場合
- 一部負担金を病院や薬局等で支払っていないことが判明した場合
- その他自動振込を継続することが不適切であると判断した場合
申請する際の注意事項
自動振込の届出をした場合は、申請通知が届かなくなります。支給決定通知は送付されますので、支給額、振込日の確認をおねがいします。
・医療費の自己負担額は、遅滞なく支払ってください。
・事務処理の都合上、申請書の提出後も申請書が送付される場合がございますのでご了承ください。
次の事項に該当した場合は、すみやかに市役所国保年金課までご連絡ください。
1.自動振込を解除したい場合
2.自動振込をする口座を変更したい場合
3.第三者行為(交通事故等)または業務上の事故による傷病において診療を受けた場合
4.医療費の自己負担額に未払いが発生した場合
限度額適用認定証(高額療養費現物給付)について
申請により医療機関での支払いが自己負担限度額(ベット代、食事代等保険適用外分を除く)までになります。
自己負担限度額は高額療養費の表で確認してください。
なお、マイナンバーカードを保険証として使用している場合は、自動的に適用されるため認定証は不要です。
資格
- 八街市の国保に加入していること
- 保険税に滞納がないこと
- 所得の申告がされていること
資格を満たしていない場合は認定証の発行ができません(申告がされていない場合、発行はできますが最も金額の高い区分となります)。マイナンバーカードを使う場合も限度額が正しく適用されなくなります。
必要なもの
- 必要な方のマイナンバーカードまたは国民健康保険資格確認書
- 申請する方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 委任状(必要な方と申請する方が別世帯の場合)
入院時の食事代について
非課税世帯で入院中の方は、申請すると「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付され、食事代が1食につき以下のとおりになります。
なお、マイナンバーカードを保険証として使用している場合は、自動的に適用されるため認定証は不要です。
| 住民税課税世帯の方 | 550円※ | ||
|---|---|---|---|
| 70歳未満で住民税非課税世帯等の方、70歳以上で低所得2の方 | 過去12ヶ月の入院 | 90日までの入院 | 270円 |
| 90日を超える入院 | 220円 | ||
| 70歳以上で低所得1の方 | 130円 | ||
※指定難病患者、小児慢性特定疾病患者及び1年以上精神病床に入院している患者については、330円
高額療養費の貸付制度について
治療費が高額で医療費の支払いが困難な場合、自己負担限度額を超えた金額の8割の貸付が受けられます。
残りの金額(2割)は、申請によって高額療養費として支給します。
資格
- 国保加入者
- 保険税に滞納がないこと
必要なもの
- マイナンバーカードまたは国民健康保険資格確認書
- 印かん
- 病院の1カ月ごとの請求書


