国民年金制度について
国民年金とは
国内に住む20歳以上60歳未満の方は、すべて国民年金に加入することが義務づけられています。そして、国民年金の加入者は、次の3種類にわけられています。
第1号被保険者
農業、自営業、自由業の方や学生の方などで、厚生年金に加入していない方
※20歳以上の学生の方も加入することが義務づけられています。
第2号被保険者
会社、官公署など勤務先で厚生年金や共済組合に加入している方。
第3号被保険者
厚生年金などの加入者に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満の方。
希望すれば加入できる方(任意加入者)
国民年金の第1号被保険者は日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の人が加入することになっていますが、次のような人は当然加入の対象から除かれています。しかし、本人の希望で加入することができます。
A.日本国内に住所のある60歳以上70歳未満の人
(このうち65歳以上で加入できるのは昭和40年4月1日以前生まれの人で年金を受けるための資格期間を満たしていない人です※Bも同様)
B.海外に在住している20歳以上70歳未満の日本人
C.厚生年金・共済組合などの老齢(退職)年金の受給権者
60歳からの国民年金
60歳になっても受給資格期間(10年)を満たすことができなかった人が、不足期間を満たすために加入したり、すでに受給資格期間を満たしている人が年金額を増やして満額の年金額に近づけたりするために加入することができます。
このようなときは届け出を
こんなとき | どうする | 届出先 | ||
---|---|---|---|---|
会社を退職したとき | → | 国民年金に加入の手続きをする (被扶養配偶者も同様) |
→ | 市区町村 |
結婚や退職等で配偶者の扶養になったとき等 | → | 第3号被保険者への種別変更等の手続きをする | → | 配偶者の勤務先 |
配偶者の扶養からはずれたとき | → | 第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の手続きをする | → | 市区町村 |
配偶者が会社をかわったとき | → | 引き続き第3号被保険者となる手続きをする | → | 配偶者の新しい勤務先 |
基礎年金番号通知書をなくしたとき | → | 再交付の手続きをする | → | 第1号被保険者→市区町村または年金事務所 (第3号被保険者→配偶者の勤務先または年金事務所) |
老齢基礎年金
国民年金保険料を納めた期間・保険料免除期間および合算対象期間を合わせて10年以上ある方が、65歳になったときに受けられる年金です。
老齢基礎年金は、原則として65歳から受給できますが、希望すれば60歳から受けられます。ただし、65歳以前から受けると減額され、66歳以後から受ける場合は増額されます。なお、一度、減額・増額された年金は生涯かわりません。
障害基礎年金
国民年金加入中にケガや病気で障害が残ったときや、20歳前のケガや病気で政令に定められている障害(障害等級の1級・2級)の状態になった場合に障害基礎年金の請求をすることができます。
遺族基礎年金
国民年金の加入者や、老齢基礎年金の受給資格期間を満たした方が死亡したときに、その人によって生計を維持されていた子(18歳に達する日の属する年度末までの間の子または1級・2級の障害のある20歳未満の子)をもつ配偶者か、子(18歳に達する日の属する年度末までの間の子または1級・2級の障害のある20歳未満の子) に支給されます。
年金に関するお問い合わせ
年金相談に関する一般的なお問い合わせ
「ねんきんダイヤル」 0570-05-1165(ナビダイヤル)
050で始まるお電話でおかけになる場合は、(東京)03-6700-1165(一般電話)
月曜日 | 午前8時30分~午後7時 |
火~金曜日 | 午前8時30分~午後5時15分 |
第2土曜日 | 午前9時30分~午後4時 |
※月曜日が祝日の場合は、翌日以降の開所日初日に午後7時まで相談をお受けします。
※祝日(第2土曜日を除く)、12月29日~1月3日はご利用いただけません。
その他
- 障害基礎年金・遺族基礎年金は、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が被保険者期間の3分の2以上あることが必要です。ただし、初診日、死亡日が平成38年3月31日以前であれば、直近の1年間に保険料の滞納がなければ受給要件に該当します。
- 保険料の納付が困難な場合は免除・猶予制度がありますので、国保年金課までご相談ください。
- 国民年金には、基礎年金以外に付加年金や寡婦年金、死亡一時金といった独自の給付があります。
- 国民年金を受給している方は、受け取り金融機関などが変わったときは、忘れずに年金事務所へ届け出をしましょう。
「年金事務所予約受付専用番号」 0570-05-4890(ナビダイヤル)
050で始まるお電話でおかけになる場合は、(東京)03-6631-7521(一般電話)
※受付時間 8時30分~17時15分(土日祝、年末年始を除く)
※ご連絡の際は、基礎年金番号の分かる基礎年金番号通知書や年金証書をご準備ください。