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マイナンバーカードと健康保険証の一体化に向けて

印刷用ページを表示する更新日:2024年8月2日更新 <外部リンク>

 

マイナンバーカードを保険証として利用できます。

 マイナンバーカードに健康保険証を登録すると、マイナンバーカードで医療機関・薬局を受診することができます。
 利用の際は顔認証、または、4桁の利用者証明用電子証明書暗証番号の入力にて受付を行います。
 顔認証付きカードリーダーを利用することで、これまでよりも正確な本人確認や過去の医療情報の提供に関する同意取得等を行うことができ、より良い医療を受けることができます。

 また、「限度額適用・標準負担額減額認定証」「限度額適用認定証」がなくても、保険が適用される診療については限度額を超える分を支払う必要がありません。

(注意)長期入院該当<外部リンク>の場合は届出が必要です。

関連情報 千葉県後期高齢者医療広域連合 保険証について<外部リンク>

紙の保険証の新規交付終了について

 現在の保険証(後期高齢者医療被保険者証)は、令和6年12月2日以降、交付(紛失による再交付を含む)されなくなります。
 経過措置として、令和6年12月1日までに交付された保険証は住所や負担割合等に変更がない限り、有効期限(令和7年7月31日)までこれまでどおりにお使いいただくことができます。

 また、「限度額適用・標準負担額減額認定証」「限度額適用認定証」も併せて交付(紛失による再交付を含む)されなくなります。

関連情報 千葉県後期高齢者医療広域連合 紙の保険証の新規交付終了について<外部リンク>
​     千葉県後期高齢者医療広域連合 「限度額適用認定証」と「限度額適用・標準負担額減額認定証」の新規交付終了について<外部リンク>

資格情報のお知らせについて(マイナ保険証をお持ちの方)

 令和6年12月2日以降、マイナ保険証をお持ちの方で、保険証の資格情報が変更になった方(75歳到達で新たに後期高齢者医療制度に加入される方や、住所や負担割合が変わった場合など)へ、ご自身の被保険者資格(被保険者番号、保険者名、氏名、負担割合等)について記載された「資格情報のお知らせ」を送付します。
 マイナ保険証で受診することができず、マイナポータルの資格情報画面を提示できない場合に、マイナンバーカードと併せてご利用ください。

 ※資格確認書が交付されている方へは送付されません。また、「資格情報のお知らせ」や「マイナポータルの​資格情報の画面」のみでは医療機関等を受診できません。

関連情報 千葉県後期高齢者医療広域連合 資格情報のお知らせについて<外部リンク>

資格確認書等の発行について(マイナ保険証をお持ちでない方)

 令和6年12月2日以降、マイナ保険証を保有していない方で、現在交付されている保険証の資格情報が変更になった方(75歳到達で新たに後期高齢者医療制度に加入される方や、住所や負担割合が変わった場合など)は、申請をいただくことなく「資格確認書」を交付します。これにより、保険証の有効期限後も、引き続き、医療を受けることができます。また、マイナンバーカードを紛失した方や更新中の方などマイナンバーカードによりオンライン資格確認を受けることができない状況にある方や、有効期限を迎える前に保険証を紛失した方についても、申請いただくことで「資格確認書」を交付します。
 ※紙の保険証が有効な期間は交付しません。

関連情報 千葉県後期高齢者医療広域連合 資格確認書について<外部リンク>

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