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マイナンバーカードと健康保険証の一体化に向けて
マイナンバーカードを保険証として利用できます。
マイナンバーカードに健康保険証を登録すると、マイナンバーカードで医療機関・薬局を受診することができます。
利用の際は顔認証、または、4桁の利用者証明用電子証明書暗証番号の入力にて受付を行います。
顔認証付きカードリーダーを利用することで、これまでよりも正確な本人確認や過去の医療情報の提供に関する同意取得等を行うことができ、より良い医療を受けることができます。
また、「限度額適用・標準負担額減額認定証」「限度額適用認定証」がなくても、保険が適用される診療については限度額を超える分を支払う必要がありません。
(注意)長期入院該当<外部リンク>の場合は届出が必要です。
関連情報 千葉県後期高齢者医療広域連合 保険証について<外部リンク>
紙の保険証の新規交付終了について
現在の保険証(後期高齢者医療被保険者証)は、令和6年12月2日以降、交付(紛失による再交付を含む)されなくなります。
経過措置として、令和6年12月1日までに交付された保険証は住所や負担割合等に変更がない限り、有効期限(令和7年7月31日)までこれまでどおりにお使いいただくことができます。
また、「限度額適用・標準負担額減額認定証」「限度額適用認定証」も併せて交付(紛失による再交付を含む)されなくなります。
関連情報 千葉県後期高齢者医療広域連合 紙の保険証の新規交付終了について<外部リンク>
千葉県後期高齢者医療広域連合 「限度額適用認定証」と「限度額適用・標準負担額減額認定証」の新規交付終了について<外部リンク>
資格確認書について
令和6年12月2日以降、令和7年7月31までに、現在交付されている保険証の資格情報が変更になった方(75歳到達で新たに後期高齢者医療制度に加入される方や、住所や負担割合が変わった場合など)は、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、申請をいただくことなく「資格確認書」を交付します。これにより、これまでの保険証と同じように、引き続き一定の窓口負担で医療を受けることができます。また、マイナンバーカードを紛失した方や更新中の方などマイナンバーカードによりオンライン資格確認を受けることができない状況にある方や、有効期限を迎える前に保険証を紛失した方についても、申請いただくことで「資格確認書」を交付します。
※紙の保険証が有効な期間は交付しません。
関連情報 千葉県後期高齢者医療広域連合 資格確認書について<外部リンク>