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マイナンバーカードと健康保険証の一体化について
印刷用ページを表示する更新日:2025年8月1日更新
マイナンバーカードを保険証として利用できます。
マイナンバーカードに健康保険証を登録すると、マイナンバーカードで医療機関・薬局を受診することができます。
利用の際は顔認証、または、4桁の利用者証明用電子証明書暗証番号の入力にて受付を行います。
顔認証付きカードリーダーを利用することで、これまでよりも正確な本人確認や過去の医療情報の提供に関する同意取得等を行うことができ、より良い医療を受けることができます。
また、自己負担限度額について医療機関で確認ができるため、保険が適用される診療については限度額を超える分を支払う必要がありません。
(注意)長期入院該当<外部リンク>の場合は届出が必要です。
関連情報 千葉県後期高齢者医療広域連合 保険証について<外部リンク>
資格確認書について
令和7年度(令和7年8月1日~令和8年7月31日)は、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、申請をいただくことなくすべての被保険者に「資格確認書」を交付します。これにより、これまでの保険証と同じように、引き続き一定の窓口負担で医療を受けることができます。
※従来の「保険証(後期高齢者医療被保険者証)」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」、「限度額適用認定証」は交付されなくなります。
関連情報 千葉県後期高齢者医療広域連合 資格確認書について<外部リンク>