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後期高齢者医療制度医療費の自己負担割合の見直し(2割負担)について

印刷用ページを表示する更新日:2023年4月1日更新 <外部リンク>

見直しの内容

後期高齢者医療制度における窓口負担割合は、これまで1割と3割でしたが、令和4年10月1日から一定以上の所得のあるかた(75歳以上のかた等)は、現役並み所得者(自己負担割合3割)を除き、医療費の自己負担割合が「2割」になります。


(注)現役並み所得者(3割負担)の条件は変わりません。

2割負担となる対象の基準

1番から2番の順番で基準を確認します。
​1番の条件を満たしたうえで、2番に該当する場合のみ2割負担となります。

1 市町村民税課税所得(課税標準額)の金額

世帯内の後期高齢者医療の被保険者のうち、市町村民税課税所得(課税標準額)が最大のかたの市町村民税課税所得(課税標準額)(※1)が28万円以上かどうか
​(※1)市町村民税課税所得(課税標準額)とは、住民税納税通知書の「課税標準」の額(前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除、所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)等を差し引いた後の金額)です。

2 年金収入(※2)とその他の合計所得金額(※3)

年金収入とその他の合計所得金額の合計額が次の金額を超えるかどうか

 
世帯内の被保険者数 年金収入+その他の合計所得金額の合計額
1人 200万円以上
2人以上 320万円以上

(※2)年金収入とは、公的年金等控除などを差し引く前の金額です。また、遺族年金や障害年金は含みません。
(※3)その他の合計所得金額とは、事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額のことです。

配慮措置について

窓口負担割合が2割になるかたには、令和4年10月1日の施行後3年間(令和7年9月30日まで)は、1か月の外来医療の負担増加額を3,000円までに抑える配慮措置があります。
配慮措置の適用で払い戻しとなるかたは高額療養費として高額療養費の登録口座へ後日払い戻します。

<配慮措置が適用される場合の計算方法>
例:1か月の医療費全体額が50,000円の場合

 

窓口負担割合1割のとき  (1)

 5,000円

窓口負担割合2割のとき  (2)

10,000円

負担増  (3) 〔 (2) - (1) 〕

 5,000円

窓口負担増の上限  (4)

 3,000円

払い戻し  〔(3) - (4) 〕

 2,000円

関連リンク

千葉県後期高齢者医療広域連合ホームページ<外部リンク>

お問い合わせ

千葉県後期高齢者医療広域連合 午前8時30分から午後5時15分(土、日、祝日,年末年始を除く)
・窓口負担割合についてのお問い合わせ    資格保険料課 043-308-6768
・自己負担限度額についてのお問い合わせ 給付管理課    043-216-5013
または、八街市国保年金課(043-443-1139)高齢者医療年金係へお問い合わせください。

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