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国民健康保険「医療費通知」発送時期のお知らせ
印刷用ページを表示する更新日:2024年9月17日更新
医療費通知は、医療機関でかかった医療費等を知っていただくことで、被保険者の皆さんの健康への認識を深め、医療保険の健全な運営を図ることを目的にお送りしています。
発送時期
(1)令和6年1~10月診療分 →令和7年1月末発送予定
(2)令和6年11月診療分 →令和7年2月末発送予定
(3)令和6年12月診療分 →令和7年3月末発送予定
(2)令和6年11月診療分 →令和7年2月末発送予定
(3)令和6年12月診療分 →令和7年3月末発送予定
※確定申告の医療費控除で使用することができます。 ただし、11月・12月診療分及び医療費通知に記載のされていない医療費分・施術療養分は、医療機関などからの領収書に基づき「医療費控除の明細書」を作成し、その明細書を申告書に添付していただく必要があります。この場合、医療費領収書は確定申告期限から5年間保存する必要があります。(11月・12月診療分については、保険診療の仕組み上、通知まで3ヶ月を要するため1月下旬発送分には掲載されません。)
※医療費通知の再発行
過去5年分(平成31年分~令和5年分)の再発行ができます。申請には本人確認のできるもの(運転免許証など)の提示が必要です。
【確定申告に使用される方からのよくあるご質問】
Q:医療費通知に記載された自己負担額と実際の負担額が異なるのはなぜか。
A: 医療費通知の自己負担額記載欄には、「審査された保険診療総点数から自己負担割合で計算した自己負担額」が記載されております。(例:25880点の3割=7,764円)
一方、病院で発行された領収書に記載されている自己負担額は、10円未満は端数処理されています。(例:25880点の3割(10円未満端数処理)=7,760円)
市では、支払われている金額情報はないため、領収証の金額とは異なる場合があります。
※医療費通知の再発行
過去5年分(平成31年分~令和5年分)の再発行ができます。申請には本人確認のできるもの(運転免許証など)の提示が必要です。
【確定申告に使用される方からのよくあるご質問】
Q:医療費通知に記載された自己負担額と実際の負担額が異なるのはなぜか。
A: 医療費通知の自己負担額記載欄には、「審査された保険診療総点数から自己負担割合で計算した自己負担額」が記載されております。(例:25880点の3割=7,764円)
一方、病院で発行された領収書に記載されている自己負担額は、10円未満は端数処理されています。(例:25880点の3割(10円未満端数処理)=7,760円)
市では、支払われている金額情報はないため、領収証の金額とは異なる場合があります。