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国民年金保険料の追納制度

印刷用ページを表示する更新日:2022年4月1日更新 <外部リンク>

 老齢基礎年金の年金額を計算するときに、保険料の免除や納付猶予、学生納付特例の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額となります。
 免除等の承認を受けた期間の保険料については、後から納付(追納)することにより、老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。
 また、追納された保険料は全額が納付された年の社会保険料控除対象となり、所得税・住民税が軽減される場合があります。

申請方法 

 追納をご希望の場合は、市役所国保年金課または年金事務所で申し込みを行っていただき、厚生労働大臣の承認を受けたうえで、納付書を郵送します。
 郵送された納付書でお支払いしていただきます(口座振替ならびにクレジット納付はできません)。
 なお、申請書は郵送にて年金事務所へ提出していただくことも可能です。
 年金事務所で、手続きをご希望の場合は、【日本年金機構ホームページ】<外部リンク>から必要書類をご確認ください。

 市役所で申し込む場合は、次のものが必要となります。

  • マイナンバーカードまたは運転免許証等のご本人確認できるもの 

 

追納に関する注意事項

  1. 追納ができるのは追納が承認された月の前10年以内の免除等期間に限られています。
  2. 保険料の免除・納付猶予や学生納付特例の承認をされた期間のうち、原則古い期間の分から納付していただきます。
  3. 保険料の免除もしくは納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされますので、お早目の追納をお勧めします。
  4. 老齢基礎年金を受給することが出来る方は、追納できません。

 

 

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