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20歳になった皆さんへ 20歳になったら国民年金
印刷用ページを表示する更新日:2024年1月1日更新
国民年金は、年をとったとき、病気や事故で障害が残ったとき、家族の働き手が亡くなったときに、働いている世代みんなで支えようという考えで作られた仕組みです。
国民年金は20歳以上60歳未満の方は加入することが義務付けられています。
20歳になった方には、日本年金機構から、国民年金に加入したことをお知らせします。
※厚生年金または共済年金に加入している方を除きます。
※令和元年10月前に20歳になった方には、国民年金に加入するための手続きの案内を送付していました。
20歳になってから、概ね2週間以内に「国民年金加入のお知らせ」、「国民年金保険料納付書」、「国民年金の加入と保険料のご案内(パンフレット)」、保険料の納付猶予制度と学生納付特例制度の申請書、返信用封筒が送付されます。
また、「基礎年金番号通知書」も同封されます。「基礎年金番号通知書」は保険料納付の確認や、将来年金を受け取る際に必要です。大切に保管してください。
(厚生年金保険の被保険者だった方、共済組合に加入していた方、障害・遺族年金を受給している方(していた方)にはお送りしません。)
20歳になってから約2週間程度経過しても「国民年金加入のお知らせ」が届かない場合は、国民年金の加入手続きが必要なため、市役所もしくはお近くの年金事務所で手続きをしてください。
なお、以下に該当する方は、国民年金第1号被保険者として加入する必要はありません。
・20歳直前で海外出国され、「国民年金加入のお知らせ」が届いた方
お近くの年金事務所へご連絡ください。
・20歳になったときに、配偶者(厚生年金・共済年金に加入されている方)の扶養となっている方
配偶者の勤務先へ連絡し、国民年金第3号被保険者の手続きをしてください。
また、国民年金制度の内容やメリット、保険料の納付方法や免除の手続きなどをわかりやすく動画でも案内しています。
ぜひ、次の動画をご覧ください。
国民年金は20歳以上60歳未満の方は加入することが義務付けられています。
20歳になった方には、日本年金機構から、国民年金に加入したことをお知らせします。
※厚生年金または共済年金に加入している方を除きます。
※令和元年10月前に20歳になった方には、国民年金に加入するための手続きの案内を送付していました。
20歳になってから、概ね2週間以内に「国民年金加入のお知らせ」、「国民年金保険料納付書」、「国民年金の加入と保険料のご案内(パンフレット)」、保険料の納付猶予制度と学生納付特例制度の申請書、返信用封筒が送付されます。
また、「基礎年金番号通知書」も同封されます。「基礎年金番号通知書」は保険料納付の確認や、将来年金を受け取る際に必要です。大切に保管してください。
(厚生年金保険の被保険者だった方、共済組合に加入していた方、障害・遺族年金を受給している方(していた方)にはお送りしません。)
20歳になってから約2週間程度経過しても「国民年金加入のお知らせ」が届かない場合は、国民年金の加入手続きが必要なため、市役所もしくはお近くの年金事務所で手続きをしてください。
なお、以下に該当する方は、国民年金第1号被保険者として加入する必要はありません。
・20歳直前で海外出国され、「国民年金加入のお知らせ」が届いた方
お近くの年金事務所へご連絡ください。
・20歳になったときに、配偶者(厚生年金・共済年金に加入されている方)の扶養となっている方
配偶者の勤務先へ連絡し、国民年金第3号被保険者の手続きをしてください。
また、国民年金制度の内容やメリット、保険料の納付方法や免除の手続きなどをわかりやすく動画でも案内しています。
ぜひ、次の動画をご覧ください。
国民年金の加入と保険料のご案内<外部リンク>
国民年金のポイント
将来の大きな支えになります
国民年金は20歳から60歳までの方が加入し、保険料を納める制度です。 国が責任をもって運営するため、安定していますし、年金の給付は生涯にわたって保障されます。
老後のためだけのものではありません
国民年金には、年をとったときの老齢年金のほか、障害年金や遺族年金もあります。障害年金は、病気や事故で障害が残ったときに受け取れる場合があります。また、遺族年金は加入者が死亡した場合、その加入者により生計を維持されていた遺族 (「子のある配偶者」や「子」)が受け取れる場合があります。
「学生納付特例制度」と「納付猶予制度」
「学生納付特例制度」
学生の方は一般的に所得が少ないため、ご本人の所得が一定額以下の場合、国民年金保険料の納付が猶予される制度です。
対象となる学生は、学校教育法に規定する大学、大学院、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校(修業年限1年以上である課程)、一部の海外大学の日本分校に在学する方です。
対象となる学生は、学校教育法に規定する大学、大学院、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校(修業年限1年以上である課程)、一部の海外大学の日本分校に在学する方です。
「納付猶予制度」
学生でない50歳未満の方で、ご本人及び配偶者の所得が一定額以下の場合に国民年金保険料の納付が猶予される制度です。
※ 平成28年6月以前の期間は、30歳未満であった期間が対象となります。
※ 平成28年6月以前の期間は、30歳未満であった期間が対象となります。