後期高齢者医療保険料及び医療費の一部負担金の減免・徴収猶予制度
印刷用ページを表示する更新日:2019年9月25日更新
後期高齢者医療保険料の減免・徴収猶予
災害、所得の減少、拘禁の理由により保険料の支払いが困難な世帯について、保険料の減免制度があります。また、災害により後期高齢者医療保険料を納期までに納付できない場合、6か月の期間に限り、徴収を猶予する制度があります。
ただし、減免等の決定に当たっては、災害による被害状況、納付が困難となった理由(原因)等を確認のうえ、審査をします。
詳しくは、下記のページまたは、八街市役所 国保年金課までお問い合わせください。
ただし、減免等の決定に当たっては、災害による被害状況、納付が困難となった理由(原因)等を確認のうえ、審査をします。
詳しくは、下記のページまたは、八街市役所 国保年金課までお問い合わせください。
後期高齢者医療保険料の減免・徴収猶予<外部リンク>
後期高齢者医療制度の一部負担金の減免等
震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により住宅、家財その他の財産について大きな損害を受けたとき、また、事業の休廃止などで所得が激減したことにより、病院などの窓口での一部負担金の支払いが困難な場合は、申請をすることで一部負担金の免除・減額または支払いの猶予を受けられる制度があります。
ただし、減免等の決定に当たっては、一部負担金の支払いが困難となった理由(原因)、収入状況、預貯金の額等、生活費や医療費に充てるべき収入や資産の保有状況、生活状況、その他の事情を確認のうえ、審査をします。
詳しくは、下記のページまたは、八街市役所 国保年金課までお問い合わせください。
ただし、減免等の決定に当たっては、一部負担金の支払いが困難となった理由(原因)、収入状況、預貯金の額等、生活費や医療費に充てるべき収入や資産の保有状況、生活状況、その他の事情を確認のうえ、審査をします。
詳しくは、下記のページまたは、八街市役所 国保年金課までお問い合わせください。
後期高齢者医療制度の一部負担金の減免等<外部リンク>