ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 国保年金課 > 後期高齢者医療保険料及び医療費の一部負担金の減免・徴収猶予制度

本文

後期高齢者医療保険料及び医療費の一部負担金の減免・徴収猶予制度

印刷用ページを表示する更新日:2019年9月25日更新 <外部リンク>

後期高齢者医療保険料の減免・徴収猶予

災害、所得の減少、拘禁の理由により保険料の支払いが困難な世帯について、保険料の減免制度があります。また、災害により後期高齢者医療保険料を納期までに納付できない場合、6か月の期間に限り、徴収を猶予する制度があります。
ただし、減免等の決定に当たっては、災害による被害状況、納付が困難となった理由(原因)等を確認のうえ、審査をします。
詳しくは、下記のページまたは、八街市役所 国保年金課までお問い合わせください。

後期高齢者医療制度の一部負担金の減免等

震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により住宅、家財その他の財産について大きな損害を受けたとき、また、事業の休廃止などで所得が激減したことにより、病院などの窓口での一部負担金の支払いが困難な場合は、申請をすることで一部負担金の免除・減額または支払いの猶予を受けられる制度があります。
ただし、減免等の決定に当たっては、一部負担金の支払いが困難となった理由(原因)、収入状況、預貯金の額等、生活費や医療費に充てるべき収入や資産の保有状況、生活状況、その他の事情を確認のうえ、審査をします。
詳しくは、下記のページまたは、八街市役所 国保年金課までお問い合わせください。

意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか?
この情報をすぐに見つけることができましたか?
良かった点や悪かった点を具体的にお聞かせください。

※1いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
※2ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。
※3このアンケートの具体的なご意見に対して回答はしておりません。
 お問い合わせについては、「この記事に関するお問い合わせ先」欄の担当課へ電話連絡していただくか、メールでお問い合わせください。