国民年金任意加入制度
印刷用ページを表示する更新日:2019年12月1日更新
国民年金の任意加入制度とは
60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などで年金額の増額を希望するときは、60歳以降でも国民年金に任意加入をすることができます。(厚生年金保険、共済組合等加入者を除く)
ただし、申出のあった月からの加入となり、遡って加入することはできません。
任意加入できる方
次の1~4のすべての条件を満たす方が任意加入をすることができます。
- 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
- 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
- 20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方
- 厚生年金保険、共済組合等に加入していない方
※60歳の誕生日の前日より任意加入の手続きをすることができます。
※年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の方も加入できますが、年金事務所での手続きとなりますので、詳しくは年金事務所(幕張年金事務所 電話 043-212-8621)にお問い合わせください。
※外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の方も加入できます。
手続きに必要なもの
- マイナンバーカードまたは運転免許証等のご本人確認できるもの
- マイナンバーを確認できる書類または基礎年金番号のわかるもの
- 預(貯)金通帳および金融機関への届出印
※保険料の納付方法は、口座振替となります。