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年金生活者支援給付金について

印刷用ページを表示する更新日:2022年4月1日更新 <外部リンク>
 年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を活用し、公的年金等の収入金額やその他の所得が一定基準額以下の方に、生活の支援を図ることを目的として、年金に上乗せして支給するものです。
 ご案内や事務手続きは、日本年金機構(年金事務所)が実施します。

老齢基礎年金を受給されている対象者には、
「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金」が支給されます。

支給要件​

以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。

(1)65歳以上の老齢基礎年金の受給者である。

(2)同一世帯の全員が市町村民税非課税である。

(3)前年の公的年金等の収入金額※1とその他の所得との合計額が881,200円以下※2である。

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 781,200円を超え881,200円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

障害基礎年金を受給されている対象者には、
「障害年金生活者支援給付金」が支給されます。

支給要件​

以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。

(1)障害基礎年金の受給者である。

(2)前年の所得※1が4,721,000円※2以下である。

※1 障害年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 扶養親族等の数に応じて増額。

遺族基礎年金を受給されている対象者には、
「遺族年金生活者支援給付金」が支給されます。

支給要件​

以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。

(1)遺族基礎年金の受給者である。

(2)前年の所得※1が4,721,000円※2以下である。

※1 遺族年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 扶養親族等の数に応じて増額。

請求手続き

給付金を受け取るには、「年金生活者支援給付金請求書」の提出が必要です。

日本年金機構において、市町村からの前年中の所得情報をもとに給付金の支給要件に該当するかを判定します。

支給要件に該当しない場合は支給されません。

※年度途中で、世帯構成の変更や所得額の更正があり、新たに年金生活者支援給付金の支給要件を満たすことになったときは、問い合わせてください。

問い合わせ先

年金生活者支援給付金のお問い合わせは、給付金専用ダイヤルまでお電話ください。​

【給付金専用ダイヤル】 0570-05-4092
050から始まる電話でおかけになる場合は
(東京)03-5539-2216(一般電話)

 

年金生活者支援給付金の給付額などについて、詳しくは厚生労働省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

 

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