国民年金付加年金制度
印刷用ページを表示する更新日:2019年8月1日更新
国民年金付加年金制度について
国民年金付加年金制度とは
国民年金第1号被保険者ならびに任意加入被保険者は、国民年金保険料に加えて、付加年金保険料(月額400円)を納めると、老齢基礎年金に付加年金が上乗せされます。上乗せして納めることで、将来受け取る年金額を増やすことができます。
付加年金は、「200円×付加年金保険料納付月額」です。
例えば、20歳から30歳までの10年間、付加保険料を納めていた場合の年金額は次のとおりとなります。
付加年金額(年額) 200円×120月(10年)=24,000円
※なお、付加年金は定額のため、物価スライド(増額・減額)はありません。
申し込みできる方
- 国民年金第1号被保険者
- 任意加入被保険者(65歳以上の方除く。)
※ ただし、国民年金保険料の免除または納付猶予等を受けている期間については、加入することができません。
手続き方法
付加年金の申し込みを希望される場合は、申込用紙(国民年金被保険者関係届書)に必要事項を記入し、お住まいの市町村役場または最寄りの年金事務所へ提出してください。
市役所窓口で申し込みされる場合は、マイナンバーカードまたは運転免許証などのご本人確認できるものをお持ちください。
保険料を納める際の注意点
- 付加保険料の納付は、申し込んだ月分からとなります。
- 付加保険料の納期限は、翌月末日(納期限)と定められております。
- 納期限を経過した場合でも、期限から2年間は付加保険料を納めることができます。
- 付加保険料を納付することを希望しない場合は、付加保険料納付辞退申出書の提出が必要となります。
- 国民年金基金に加入している方は、付加保険料を納めることはできません。
- 月末が土曜日、日曜日、休日等にあたる場合及び年末の納期限は、翌月最初の金融機関等の営業日となります。