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事務処理のミスについて

印刷用ページを表示する更新日:2023年9月26日更新 <外部リンク>

処理の誤り

公表日 概要 担当
令和5年4月20日

【概要】  
 固定資産税の誤った算定による納税通知書を発送〈対象者 4件〉

【原因】  
 職員のシステム入力操作ミス及び確認不足

【対策】 
 システム入力する際の操作マニュアルの再確認、入力処理後のチェック体制の強化及び二重チェックの徹底をし、再発防止に取り組みます。

課税課

電話 043-443-1116

令和5年9月26日

【概要】
 平成27年4月1日施行の介護保険法改正により介護保険料は「当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して2年を経過した日以後は、賦課決定を行うことができない」と規定されました。この「各年度における最初の納期」について、一律に普通徴収(納付書・口座振替など)の最初の納期である7月31日として期間計算を行う設定となっていたところ、令和5年9月8日に厚生労働省より、特別徴収(年金からの天引き)については、各年度における最初の納期は5月10日であるという見解が示されたことから、特別徴収の被保険者について、賦課決定できない期間に減額の更正をしていたことが判明しました。
 また、普通徴収についても、最初の納期を過ぎてから、増額の更正をしていたことが判明しました。
【対象件数及び金額】
・過大請求した人数  3名    56,700円
・過大還付した人数 31名   781.900円
【対応】
 保険料を過大請求した方については、お詫び文書と還付通知を送付し、手続きを行っているところです。
 保険料を過大に還付した方については、介護保険法の時効により賦課決定出来る期間を過ぎていることから、保険料の返還は求めません。
【対策(再発防止策)】
 法改正の際には、内容の解釈を適切に把握するとともに、国・県への確認及びシステム入力・処理後のチェック体制の強化、複数での確認の徹底を行い、再発防止に取り組みます。​

高齢者福祉課
電話 043-443-1491​

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