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市長への提言 平成24年度

印刷用ページを表示する更新日:2013年4月1日更新 <外部リンク>

ペットの管理について

Q 近所のネコと思われるが、敷地内に入り建物や自転車・自動二輪にマーキングをされ非常に困っています。
 特に、自動二輪などはシート上にされて目も当てられない状態です。
 首輪もされていませんので野良猫かもしれません。
 一応、忌避剤を撒く事や超音波でネコを寄せ付けなくする機械も置いていますが、ほとんど効果がありません。
 市として下記のような対応をお願いします。

  1. 野良猫の場合、市で捕獲して駆除する。
  2. ペットの場合、市条例で首輪・リードで自宅敷地内につなぐ法律(罰則あり)を作り広報や回覧板で告知をして放し飼いをさせない風土をつくる。

農村地帯のため、ペットに対して大らかな考えの飼い主が多いかも知れませんが、迷惑を被っている者も居ます。特に条例は、出来ないことでは無いと思いますので、対応の程よろしくお願いします。

A まず、野良猫の捕獲についてですが、猫はつないで飼う習慣がなく、かみつきによる狂犬病の伝染などの危険性がないため、法律による登録や予防注射の実施義務などがありません。このため、保健所による捕獲対象にもなっていなく、飼い主が不明の状態で市が捕獲することはできません。なお、餌を与えている方(飼い主)が特定出来る場合、直接訪問による指導をしております。
 市条例の制定につきましては、既に「動物の愛護及び管理に関する法律」により、動物の飼い主の責務などが法律で定められております。
 市としましては、引き続き広報等により野良猫への餌やりや、捨て猫の禁止など、ペットの適正な取り扱いについて、周知啓発に努めてまいります。

子供の安全を守る為のガードレール等の設置と交差点整備について

Q 国道409号線から朝陽小学校、八街北中学校を通る市道について(市道102号線)
 登下校中の子どもの列に自動車が突っ込み、死者、重傷者を出す事故が全国で相次ぎ、ニュースを見る度に「この危険な通学路で通っているわが子もいつか事故に遭遇しないだろうか……」と、とても不安と心配で毎日を過ごしていました。
 心配は的中し、下校中の娘がオートバイに後ろから激突されました。
 学校からの歩道はとても狭く、歩道の全くない箇所も多くあります。道路を横断したくても、横断歩道もありません。
 小学校、中学校と教育施設が並び、通学路として使用する児童がかなり多い事は市でも把握しているとは思いますが、なぜ子ども達を守るガードレールがないのでしょうか?歩道がないのでしょうか?
子ども達が事故に巻き込まれる可能性も否定できないと思います。
大きな事故が起こる前に、安全な通学路の確保について早急に対応してください。

A 今回ご提言いただきました箇所につきましては、現況の道路用地内では、歩行者の安全を確保するための歩車道境界ブロックやガードレールを設置することは難しいと考えております。
 しかしながら、歩道等の整備の必要性は十分に認識している事から、一部ではありますが、セーブオンの交差点から県道富里・酒々井線に向かって約100mの道路拡幅を今年度整備する予定となっております。
 また、信号機や横断歩道の設置につきましては、千葉県公安委員会が行っており、市としましては、地域のご要望に答えるべく、以前から佐倉警察署を通じて千葉県公安委員会に設置要望を行っております。
 本年も、5月15日付けで、この交差点を含む信号機の新設29か所、横断歩道の設置19か所他を佐倉警察署に要望しております。
 しかしながら、信号機の設置につきましては、信号機柱の設置場所や横断者が安全に待機できる場を確保をするなどの交差点改良が伴うことから、現時点におきましては難しいものとなっております。現在、注意喚起の看板や、立体減速表示シートを設置し、対応しているところでございますので、ご理解をお願いいたします。

市営の温水プールについて

Q 運動不足解消のため、高齢者にも身体に負担の少ないプールでの運動を行いたいのですが、八街市内の民営のプールは料金が高いため利用することができません。
クリーンセンターの排熱を利用して、温水プールを建設することはできないでしょうか。

A 温水プールにつきましては、整備することにより、高齢者をはじめとした市民の方々の運動不足解消に役立てることができる施設であると考えております。
 市としましても、限られた財源の中、より効果的な行政運営ができるよう、積極的な行財政改革に取り組んでいるところですが、現在の市の財政状況では、温水プールを整備することは、大変難しい状況にあります。
 なお、ゴミを焼却した時に出る熱は、現在、クリーンセンター施設内において、排気用のタービンの動力などに有効活用されております。
 また、市では学校施設を有効活用し、夏休みの期間中は市内に住む方を対象に、八街北中学校及び八街南中学校のプールを7月21日から8月31日までの夏休み期間中、無料開放しておりますので、ご利用いただければと考えております。

選挙公費(選挙ポスター印刷費)の透明化について

Q 選挙ポスター印刷費について、公営掲示板167カ所167枚について387,273円を上限に税金で賄う事になっています。平成23年8月28日に行われた八街市議会議員選挙に於ける選挙ポスター印刷経費として24候補の業者に税金から7,024,646円が支払われている。選挙収支報告書によれば候補者によって1枚の単価が528円から2,300円と4.35倍の格差があることは納税者として常識的に理解できません。市長は調査権限の有する弁護士による調査委員会を設置し、請求・支払い金額の中にポスター作成費以外の印刷物経費が含まれていないかなど、血税が正しく使われているか調査し、住民に報告することを求めます。

A 選挙における公費負担は、候補者の資金力の有無にかかわらず、公平・公正な選挙を実現するため、候補者の費用負担を減らし、平等に選挙運動の機会を持てるようにするための制度として公職選挙法に定められています。
 この制度の中の一つとして、選挙運動用ポスターの印刷費があり、公職選挙法において、国政選挙に準じて、条例で定めるところにより公費負担ができることが規定されています。
 よって、公費負担の趣旨を踏まえて、本市条例においても、公職選挙法に準じて、上限額の設定など公費負担について定めております。
 市町村の選挙においては、現在の公職選挙法により選挙運動が制限されております。このような中、選挙運動用ポスターは、有権者の候補者選定において極めて有効な媒体であり、その出来映えなどにより、有権者が候補者に対して持つイメージに強い影響を与えるものと考えられ、限られた選挙運動の中でも重要な位置を占めていると考えられます。
 本市のポスター作成費は、市内の公営ポスター掲示場167か所、167枚について公職選挙法の算出方法により、387,273円を上限としております。このように公費負担に上限はありますが、ポスターの作成方法や制作にかかる費用について制限するものではありません。
 したがって、選挙に際し、どのようなポスターを作成し、その制作にどの程度の費用をかけるかは、候補者が自由に決定すべきものであり、これを尊重すべきものと考えます。
 選挙運動用ポスターは、認められた範囲の中で、様々な工夫を凝らし作成されており、サイズなど一部を除き、制作の基準がないこと、印刷事業者の規模または技術力、印刷の方法などにより単価が異なることから、市場調査を実施し、適正価格を求めることは、通常、困難なものとなります。
 また、「選挙公費問題調査委員会」を設置した岐阜県山県市の事例では、当該市の市議会議員選挙における選挙公費について、住民監査請求による監査が行われたほか、水増し請求があった事実が新聞報道等により発覚し、その不正請求の実態を解明するため設置したものであり、本市においては、ポスター作成費の契約書やその費用の内訳などを印刷業者から請求書が提出されたときに確認しており、違法若しくは不当又は過払いである事実はなく、適正に支出されているため、弁護士による「選挙公費問題調査委員会」を設置することは考えておりません。

国民健康保険税の収納率アップについて

Q 国民健康保険税の収納率アップ「黙っていれば何とかなる」みたいな風潮がありますが、真面目に払っている立場としては非常に不愉快です。
払わない世帯、払えない世帯を調査して、理由を広報に載せてほしい。払っている人だけが損をする。取りやすいところから取るシステムを何とかしてほしい。このままでは、払える人も「払わなくていい」、「払えなくなる」という問題がおきますよ。

A 国民健康保険税を含めた市税等は、八街市の貴重な財源であるため、市税等の徴収率の向上、市の財源確保、及び税負担の公平性を図るために平成20年9月に八街市市税等徴収対策本部を設置し様々な取り組みを行っております。
 病気や失業などで生活が困窮し市税を納められない方もおりますが、理由もなく税金を納めないという悪質な滞納者に対しては、税負担の公平性を図る上でも積極的に滞納処分(動産、不動産、給与、預貯金等の差押え)を行っているところです。
 なお、国民健康保険税の滞納者に対しては、財産等の差し押えに加え、有効期間の短い短期保険者証や保険者資格証明書(医療機関で受診された場合は、医療の全額(10割)を一時的に負担し、その後、市への申請によって7割分の給付を受けるもの)の発行を行うといった措置を行っています。
 このような滞納者に対する積極的な滞納処分のほか、市では、コンビニ収納の開始、毎週火曜日の夜間、月末の日曜日に納税相談や納付窓口を開設して、市税等の納付機会の充実を図っております。
 また、滞納理由を広報に掲載して欲しいと言うご提言ですが、現在のところ広報への掲載は考えておりません。しかしながら今後も納税啓発、滞納処分等に関する記事等を掲載し、市民の皆様の納税意識を高めると共に、滞納額の圧縮、税の公平性確保のために努めて参りたいと考えておりますので、今後とも、市税等の徴収につきましては、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

歩道整備・公用車について

Q 20年以上409号線など主要道路は変わらず、混雑の緩和や歩道の整備が足りない場所が多くあります。子ども達が通学で使う道でも十分なスペースがない、そういった場所を優先して整備して頂きたい。
 また、公用車についても高級車を使用する必要性はないと考えます。維持費も市民が支払っているのですから、移動に必要な最低限とし、優先すべきは市民の生活、環境改善ではないでしょうか。

A 歩道の整備につきましては、ご指摘のように安心して歩ける空間を確保するためにも必要であると認識しております。
 今年度は、市内2箇所の歩道整備を実施しているところでございますが、今後も八街市道の歩道整備を計画的に進めていきたいと考えております。
 なお、国県道の歩道整備につきましては、管理者である県の印旛土木事務所に強く要望してまいります。
 次に公用車についてですが、ご指摘の公用車は、市長が主に使用している公用車(市長車)のことと思われます。現在の市長車は、環境や燃費に配慮したハイブリッド車を国からの全額補助金により購入したものであり、公務上必要最小限の使用に努めております。また、市内の移動などにつきましては、空いている小型の公用車を使用するなど、更なる経費の節減に努めております。
 現在、その他の公用車につきましても、リース契約により低燃費で二酸化炭素排出量の少ない軽自動車の導入を進めておりますが、引き続き、市民の皆様のご意見を拝聴しながら、無駄のない市政運営に努めてまいりたいと考えております。

農地砂埃対策について

Q 市民のほとんどの方が農業とは全く関係の無い生活を送っている事は、市長ならご存知と思いますが、なぜ、何十年も砂埃の対策もなしに放ったらかしにしているのでしょうか。
本日1メートル先も視界が効かず車同士による事故も発生していました。

A 八街市は田が少なく、落花生を始め西瓜、里芋、人参などの産地として有名な、畑作地帯でございます。
 風の強く吹く3月・4月の時期、本市の農作物の作付け体系では、次の作付け準備のために畑はきれいに整地されており、農作物が作付けされていない状況です。このような状況ですので強風の日にはかなりの砂ぼこりが舞っています。
 これまでの間、何も対策を講じていない訳ではなく、農家のご協力をいただき、散水などの対策を講じてきておりますが、広大な農地のためすべての農地に散水するというようなことは不可能に近く、また、水をまいてもすぐに乾燥してしまうというような状況ですので、あまり有効な対策となっていないのが現状です。
 他の対策といたしまして、小麦等の種子の配布事業を平成15年度から実施しており、平成23年度は約323haの農地に作付をしていただきました。この事業の作付面積は少しずつではありますが、年々増加の傾向で推移をしております。また、八街産のブランド小麦「ユメシホウ」の作付も始まっております。この小麦を使ったパンが学校給食として提供されていることから、今後、作付面積の増加することも考えられます。3月、4月の畑の空いている時期に、小麦等が畑に作付けされていることにより、砂ぼこりの抑制になると考えております。
 しかしながら、農家によりまして作付体系が異なり、特に冬にんじんを栽培している農家につきましては、12月頃から翌年の3月初旬頃まで収穫をしておりますので、小麦等の作付がどうしても出来ない農家もいらっしゃいますが、出来るだけ多くの農家の方々にご協力がいただけるよう、事業を拡大して参りたいと考えております

拡声器による防災無線放送について

Q 始めに、拡声器とは、音声を大きくして遠方まで聞こえさせる装置という事をご理解ください。
私の家は、防災無線放送のスピーカーから300メートルのところにありますが、放送されますと大きな音は聞こえますが言葉は聞き取れません。何を言っているか理解するためには、窓を開けて良く聞く体勢にしなければなりません。

質問 1

  1. 八街市民の何パーセントの人が、放送を聞いて内容を理解しているか。
  2. 放送が、役に立ったことがあるか。
  3. 放送があったのに聞いてなかった、聞こえなかった、居なかったときはどうしているか。

質問 2

  1. 朝7時、昼12時、夕方5時の3回、365日時報の音楽が流されていますが、これはいつ頃からはじまったのか。
  2. 誰の為に、何の為の知らせなのか。
  3. この時報を365日知らせて、市としては市民に何かをやらせたい意図はあるのか。

質問 3 火事の時の放送について

  1. 昼間もですが、特に夜中の消防団招集の為の放送は、市民約7万人の睡眠を妨害し健康被害を誘発します。真夜中の車両火災に何台の消防車と何人の職員が必要ですか。
  2. 市民の中には、人の命をあずかる医師、看護師、また、パイロットやキャビンアテンダント、病気の人、睡眠障害、赤ちゃん授乳のため3時間ごとの睡眠しかとれない人などさまざまな暮らしがあることを承知の上でも、夜中の火事の放送は今後もされるのでしょうか。
  3. 消防団招集の方法は、防災無線放送以外に他の方法は考えられないのか。
  4. 私は、東京、横浜、北海道、カナダ、アメリカなどで長年暮らし、八街を終の棲家として暮らしておりますが、それらの地域で、拡声器による騒音を聞かされた経験は皆無です。他の地域で無いものがなぜ、八街には当たり前のようにあるのか。目は見ない事で拒否できますが、音は拒否できません。騒音は、ある種の暴力ですが、いかがお考えでしょうか。

質問 4
熱中症、納税、交通安全等については、話し合いをしたところ放送は無くなりましたが、3.11の震災後は、3回の時報の間に毎日、選挙、教育委員会、カラスの駆除、震災の黙祷と、ガマンの限界を超える騒音です。3.11の震災の日の黙祷を市民に強いるのは心の問題ですから、行き過ぎた行為です。
最終責任者の市長が、意図的に市民をマインドコントロール(洗脳)使用と受け取られても仕方がない事ですが、その心づもり、覚悟があてのことでしょうか。

質問 5
防災無線が使われる時は、本当に危ないときだけである事を、市民によくよく知らせておくことが、最も有効な利用だと思います。
拡声器による放送は、市民のためにほとんど全部やめていただきたいとお願いします。ただ、静かな暮らしをさせていただきたいのですが如何でしょうか。

A 質問事項1について
 防災行政無線放送は、市民の皆さまに安心、安全に生活していただくこと及び市民の生命財産を守るために情報を提供することを主な目的として行っているものです。
 提供している情報内容につきましては、地震、洪水、台風等の非常事態に関することや市行政について、周知又は協力を必要とする事項について放送しております。(例として、東日本大震災時の停電の際、東京電力からの復旧状況などの情報周知、個別井戸使用不能に対応するための給水箇所の周知、また気象異常に伴う集中豪雨による道路冠水による事故要因となる警報の発令など)
 情報提供については、地形的な条件などにより、すべての市民の皆さまに情報をお届けすることが、難しい現状にある中で、情報をお届けすることが出来なかった場合につきましては、直近に情報提供した内容についてフリーダイヤル(0120-609119)をもって情報を確認をしていただいているところであります。
 また、昨年10月より「やちまたメール配信サービス」を開始し、その中で災害情報、市行政内容について情報提供が可能となったことにより、市民の皆さまへの情報提供の手段が増えたものと考えております。

 質問事項2について
 防災行政無線の時報は、平成5年から毎日午前7時、正午、午後5時の時刻に放送しているところであります。
 この防災行政無線は、先に回答したとおり市民の生命、財産を守るための重要な災害時における情報伝達手段だと考えており、このことから、常日頃から防災行政無線が適切に運用出来るよう、これらの時報放送を毎日行い、適切に運用されているかどうか確認しているところです。
 防災行政無線の時報放送は、現在、市民の一日の生活の中の時報として、とけ込んでいると様々な機会に市民の方から伺っていることから、今後も継続して実施してまいりたいと考えております。

 質問事項3について
 火災時における対応において、被害を最小限に抑えることが最も重要な事であると考えております。このことから防災行政無線を活用し、この火災地点における最寄りの消防団にいち早く火災発生箇所情報を伝達し、火災現場に出動し、消火にあたっているところであります。
 防災行政無線を活用しての消火活動は、最も有効な手段だと考えておりますが、ご指摘のあったように、様々な暮らしをされている方々がいることから、以前は火災の鎮火情報を夜間でも放送していたところでありますが、現在は、午後7時以降明朝7時までは、鎮火した旨を防災行政無線では放送しないなど、対応しているところであります。
 このように、市民の皆さまからのご意見には、可能な限り対応してまいりますが、火災時における生命、財産を守るということが、最も重要な事であることを踏まえて現時点では、防災行政無線を活用していることをご理解をいただきたいと考えております。
 なお、火災出動の現状は、その他火災(車両、雑草火災など)では、出動団員は約50人、出動車両は約7台であり、また、建物火災にあっては、出動団員は約100人、出動車両は約10台をもって火災活動にあたっているところであります。
 また、火災時における消防団員の招集方法は、各分団長に対し、ちば消防共同指令センターから火災の内容について直接携帯電話にて連絡がされ、火災現場に出動しているところであります。
 さらに、同時に消防団員にいち早く火災発生を知らせ、現場に向かい消火にあたり被害を最小限にとどめるために、防災行政無線を活用していることに、ご理解くださるようお願いいたします。

 質問事項4について
 防災行政無線を活用しての情報提供は、火災情報の他、選挙管理委員会において、「選挙の投票率の向上」「選挙違反のないきれいな選挙の実現」「期日前投票制度等の周知」を目的に広報周知を行なっているところであります。
教育委員会においては、健康増進を図るためロードレース大会などを実施しているところであり、これは公道を使用してのレースである
ことから、車の運転者に対して、レースが安全に実施されるための協力依頼を目的とし、広報周知しているところであります。
 また、3.11の震災の日の黙祷につきましては、東日本大震災2周年追悼式の当日において、弔意表明をするために行なわれたものであります。
 これは、内閣官房長官からの依頼通知により実施したものであり、全国各自治体で同様に実施されたものと考えております。

 質問事項5について
 災害情報(地震・風水害等)は、市民の皆さま自らが災害から自分を守るために非常に重要な情報であると考えております。また、市といたしましても災害から市民の皆さまを守っていく使命があることから、当然ながらこれらの災害情報を市民の皆さまに伝えていくことが責務であると考えているところであります。
 このことから、引き続き防災行政無線を活用し、市民生活を守っていきたいと考えておりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

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※3このアンケートの具体的なご意見に対して回答はしておりません。
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