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市長交際費支出基準

印刷用ページを表示する更新日:2024年4月1日更新 <外部リンク>

 市長交際費とは、市長等が行政執行上あるいは本市の利益のために、本市の代表として社会通念上必要と認められる接遇、儀礼、交際等を行うに当たり要する経費です。

項目 適用の範囲 支出額
1.会費 会費制の各種行事(祝賀会、研修会等) 会費相当額
ただし、会費が明記されていない場合には、10,000円以内で社会通念上妥当と認められる額とする。
2.祝金等

・公益性があると認められる施設の起工式、竣工式、創立記念式典等
・市行政協力団体等が開催する会食のある総会、懇親会等
・その他市行政に関係する団体の会食のある祝事

5,000円
3.弔慰 公職等関係者弔慰金等贈呈要綱<外部リンク>による 要綱に定められた額
4.その他 上記に掲げるもののほか、行政執行上あるいは本市の利益のために、特に支出することが必要と認められるもの 原則5,000円

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