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市長交際費支出基準
印刷用ページを表示する更新日:2024年4月1日更新
市長交際費とは、市長等が行政執行上あるいは本市の利益のために、本市の代表として社会通念上必要と認められる接遇、儀礼、交際等を行うに当たり要する経費です。
項目 | 適用の範囲 | 支出額 |
---|---|---|
1.会費 | 会費制の各種行事(祝賀会、研修会等) | 会費相当額 ただし、会費が明記されていない場合には、10,000円以内で社会通念上妥当と認められる額とする。 |
2.祝金等 |
・公益性があると認められる施設の起工式、竣工式、創立記念式典等 |
5,000円 |
3.弔慰 | 公職等関係者弔慰金等贈呈要綱<外部リンク>による | 要綱に定められた額 |
4.その他 | 上記に掲げるもののほか、行政執行上あるいは本市の利益のために、特に支出することが必要と認められるもの | 原則5,000円 |