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政務活動費とは、地方自治法第100条第14項から第16項及び八街市議会政務活動費交付に関する条例の規定に基づき、八街市議会議員の調査研究、その他の活動に必要な経費の一部として、「会派」に所属している議員には会派に対して、「会派」に所属していない議員には議員個人に対して、それぞれ交付されます。
八街市では、議員1人あたり月額2万5千円(年額30万円)を4月にまとめて交付しています。
(会派とは、同一の政策や理念を持ってともに活動する2名以上の議員の集まりのことです。)
政務活動費は、議員の自由に使ってよいわけではなく、その使い道や使い方について「政務活動費使途基準」によって基準が決められています。この使途基準の範囲のものに限り、政務活動費から支出することができます。
| 項目 | 内容 | 主な例 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 調査研究費 | 会派が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究および調査委託に要する経費 | 資料印刷費、調査委託費、文書通信費、交通費、宿泊費等 |
| 2 | 研修費 | 会派が研修会を開催するために必要な経費・団体等が開催する研修会の参加に要する経費 | 講師謝金、会場費、交通費、宿泊費、文書通信費、参加費等 |
| 3 | 広報費 | 会派が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費 | 広報紙、報告書等印刷費、会場費、茶菓子代 |
| 4 | 広聴費 | 会派が行う住民からの市政及び会派の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費 | 資料印刷費、会場費、茶菓子代 |
| 5 | 要請・陳情活動費 | 会派が要請、陳情活動を行うために要する経費 | 会場費、資料印刷代、交通費等 |
| 6 | 会議費 | 会派が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経費 | 会場費、資料印刷費、交通費、文書通信費、参加費等 |
| 7 | 資料作成費 | 会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費 | 印刷製本代、写真代等 |
| 8 | 資料購入費 | 会派が行う活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費 | 書籍購入費、新聞雑誌購読料、有料データベース利用料等 |
| 9 | 人件費 | 会派が行う活動を補助する職員を雇用するために要する経費 | 給料、手当、賃金等 |
| 10 | 事務費 | 会派が行う活動のために必要な事務に要する経費 | 事務用消耗品、事務機器購入・リース代、通信運搬費等 |
| 11 | 事務所費 | 会派が行う活動に必要な事務所の設置、管理に要する経費 | 事務所の賃借料、維持管理費、備品・事務機器購入・リース代等 |
政務活動費の交付に関する条例と規則、使途基準の運用指針については次のとおりです。
八街市議会では、各会派等から提出された政務活動費の収支報告書と領収書を公開しています。