本文
・提出先に住民票の写しが必要だと言われたのですが、申請するにあたって、事前に確認しておくことはありますか
・休日や夜間に住民票の写しを取ることはできますか
・コンビニで住民票の写しがとれると聞いたのですが
・過去に市内転居した履歴が載った住民票の写しがほしいのですが、コンビニ交付でとれますか
・コンビニで記載内容が正しくない証明書が発行されました。どこに問い合わせればよいですか
・住民票の写しを郵送で取得することはできますか
・家族の住民票の写しを取りたいのですが、どうすればよいですか
・兄弟姉妹の住民票の写しは請求できますか
・住民票の写しの請求は、代理人でもできますか
・他人の住民票の写しを発行してもらうことはできますか
・マイナンバー(個人番号)入りの住民票の写しが必要と言われたのですが
・代理人がマイナンバー(個人番号)や住民票コードが記載された住民票の写しを請求する際の注意点を教えてください
・住民票の写しには、本籍地やマイナンバー(個人番号)、住民票コードは記載されますか
・除票とはどういうものですか
・不在住証明について知りたいのですが
・住民票の写しと住民票記載事項証明の違いは何ですか
・外国語表記の住民票記載事項証明書に証明してもらうことはできますか
・住民登録をしている以外の市区町村でも住民票の写しを発行してもらうことはできますか
・住民異動届(転出)と同時に住民票の写しはとれますか
・住所変更(転入・転居)の届出をしてすぐに新しい住民票の写しが欲しいのですが
・世帯変更(世帯主変更・世帯分離・世帯合併・世帯構成変更)の届出をしてすぐに新しい住民票の写しが欲しいのですが
・八街市に戸籍の届出をしてすぐに新しい住民票の写しが欲しいのですが
・旧氏とは何ですか。住民票に旧氏を併記したり、変更するためには、どうしたらいいですか
・住民票の写しに有効期限はありますか
・住民票コードが知りたいのですが
・どのような時に住民票コードが記載された住民票の写しが必要になりますか
・住民票コードを他人に見られてしまいましたが、大丈夫ですか
・住民票と戸籍の違いは何ですか
住民票の写しには、謄本(世帯全員を記載したもの)と抄本(自分だけが記載されたもの)、世帯主から見た続柄の入ったもの、本籍地・筆頭者名の入ったもの、それらを省略したものなど、様々な種類があります。市役所では提出先がどのような住民票の写しが必要なのか判断できませんので、よく確認したうえでお越しください。
日曜開庁日またはコンビニ交付サービスをご利用ください。
なお、開庁日や利用時間など詳しくは下記のページをご覧ください。
[関連リンク]
・毎月最終日曜日に市役所窓口の一部を開庁しています
・早い・安い・便利!コンビニ交付にしませんか?
マイナンバーカードをお持ちの方は、メンテナンス日を除く午前6時30分から午後11時まで、全国のコンビニエンスストア等のマルチコピー機から住民票の写しを取得することができます。
カードに設定されている利用者用電子証明書の暗証番号(数字4ケタ)をご確認のうえ、カードをお持ちいただき、マルチコピー機から取得してください。
詳しくは下記のページをご覧ください。
[関連リンク]
・早い・安い・便利!コンビニ交付にしませんか?
とれません。
市役所市民課窓口でご相談ください。
マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)にご連絡いただき、音声ガイダンスが流れましたら、「1番」を選択してください。オペレーターが事案の詳細や連絡先をお伺いし、証明書を発行した市区町村へ連絡します。
八街市に住民登録がある方は、住民票の写しを郵送で請求することができます。
以下の4点を市役所市民課に送付してください。
(1)申請書
各種申請書ダウンロードから申請書様式をダウンロードいただき作成してください。
印刷できない方は、便箋等に次の項目を記入して作成してください。
・請求者の住所・氏名・日中連絡の取れる電話番号
・請求者と証明書に記載の方との関係
・使用目的
・必要な住民票の写しの住所、証明に載せる人の氏名および生年月日
・必要な証明書の種類(住民票、住民票除票、住民票記載事項証明)と通数
※世帯全員の証明が必要な場合は、必要な方の氏名を記載してください。
※世帯主・続柄、本籍・筆頭者は省略されています。記載をご希望の場合は、その旨を申請書にお書きください。
※住民票除票が必要な場合は、どのような履歴が必要かご記入ください。
(2)定額小為替証書(手数料の金額分を釣り銭のないように郵便局で購入してください)
(3)返信用封筒(宛先に請求者の住所・氏名を記入し、切手を貼ったもの)
(4)本人確認書類のコピー
※官公署が発行した有効期限内の写真入りの本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)、お持ちでない方は資格確認書、年金手帳、年金証書などのコピー
本人および本人と同一世帯の方であれば請求することができます。
官公署が発行した有効期限内の写真入りの本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)、お持ちでない方は資格確認書、年金手帳、年金証書など本人確認書類を2点以上お持ちください。
兄弟姉妹が同一世帯の方の場合は請求できます。
別世帯の場合は、正当な使用目的があれば請求することができますが、応じられるかどうかの判断は個々のケースによって異なりますので、詳しくは市役所市民課へお問い合わせください。
本人から頼まれた場合は委任状が必要です。
住民票の写しの請求は、代理人でもできます。
本人または同一世帯以外の方が代理で請求するときは、住民票の写しに記載のある方の自署による委任状と代理人の本人確認書類が必要になります。また、使用目的を確認してきてください。
原則、発行できません。
[住民票の写しを請求できる方]
・本人
・同一世帯の人
・国または地方公共団体の機関
・自己の権利行使・義務履行のために必要な方(契約関係など請求事由のわかる関係資料や窓口に来た方の身分証明書の確認により、正当な使用目的と認められる場合に限る)
※自己の権利行使・義務履行のために必要な方の請求に対し、応じられるかどうかの判断は個々のケースによって異なりますので、詳しくは市役所市民課へお問い合わせください。
提出先から求められている場合、希望により記載することができます。
窓口でお申し出いただくか、コンビニ交付の際に選択してください。
代理人がマイナンバーや住民票コードが記載された住民票の写しを請求した場合は、窓口で直接交付することはできません。郵送で本人宛(本人住所)に送付します。
請求の際、本籍・筆頭者や世帯主名・続柄を記載するか省略するかの確認をおこないます。
記載することを選択すると住民票の写しに記載されます。ただし、広域交付住民票に本籍・筆頭者をのせることはできません。
また、マイナンバーや住民票コードを記載した住民票の写しについては、健康保険組合や年金支給機関、金融機関等からの求めに応じ発行する場合がありますが、原則として住民票の写しにマイナンバー・住民票コードの記載は行っておりません。
マイナンバーや住民票コードが必要な場合は、その旨と利用目的を申請書に記載してください。
なお、コンビニ交付では必要に応じて住民票の写しにマイナンバーをのせることができますが、住民票コードをのせることはできません。
市内に住んでいた方が亡くなった場合、あるいは市外へ転出された場合など、住民登録が抹消されます。抹消された住民票を「除票」といいます。
亡くなられた方の除票は、請求者自身が利害関係人であり、自己の権利行使や義務履行のために必要な場合や官公庁への提出が必要な場合等に限り、請求することができます。
また、亡くなられた方の住民票の除票には、マイナンバー(個人番号)の記載はできません。
請求された住所に、現在、その方の住民登録がない事を証明するものです。
住民票除票とは異なりますので、住民票から除かれた事を証明するものではありません。
「住民票の写し」とは、住民基本台帳の情報の写しで、市区町村が住民について「住んでいる」ことを証明するものです。
「住民票記載事項証明」とは、その事項が住民票記載のものと相違ない旨を証明するもので、一般的には、提出先の様式に必要事項を記入して窓口へお持ちいただき、その用紙に証明します。
決められた様式がない場合は、八街市の様式で証明書を発行します。
外国語表記の住民票記載事項証明書への証明は、原則できません。
住民票記載事項証明書は、住民票に記載されている内容についての証明ですので、住民票に記載されていない内容の証明はすることができません。
また、証明方法は日本語となります。
住民基本台帳ネットワークを利用し、全国どこでも住民票の写し(広域交付住民票)の交付を受けることができます。
ただし、請求できる方は本人および同一世帯の世帯員に限られ、請求には官公署が発行した有効期限内の写真入りの本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)が必要となります。(委任状を持参しても代理人はとれません)
市区町村により受付時間や手数料などが異なる場合がありますので、事前に住民票の写しを請求したい市区町村へお問い合わせいただくことをおすすめします。
※広域交付住民票には「市内での転居履歴」「本籍地」「戸籍筆頭者の氏名」の事項は記載されません。
※除票(転出・死亡などで除かれた住民票)や住民票記載事項証明を他市区町村で発行することはできません。
転出予定日の到来までは住民票の写しが発行できます。
すでに転出をされている場合は、除票を交付します。
平日に届出をされたときは、基本的にその日に届出内容が反映された住民票の写しの発行ができますが、どのくらい時間がかかるのかは窓口の混み具合によります。
平日に届出をされたときは、基本的にその日に届出内容が反映された住民票の写しの発行ができますが、どのくらい時間がかかるのかは窓口の混み具合によります。
平日に届出をされたときは、基本的にその日に届出内容が反映された住民票の写しの発行ができますが、どのくらい時間がかかるのかは窓口の混み具合によります。
「旧氏(旧姓)」とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載されています。
令和元年11月5日から婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票等に併記し、公証することができるようになりました。
旧氏を初めて併記する場合は、本人の戸籍謄本等に記載されている過去の氏の中から1つを選んで併記することができます。
記載されている旧氏の変更を希望する場合は、氏の変更の直前に戸籍に記載されていた氏に変更が可能です。
※既に住民票等に併記されている旧氏は、氏が変わった場合でも引き続き併記され続けます。
※他の市区町村に転入した場合、住民票等に併記されている旧氏は引き継がれます。
※必要がなくなった場合などには、手続きにより旧氏を削除することが可能です。
[手続きに必要なもの]
・本人確認書類
・マイナンバーカード(お持ちの方)
住民票の写しの有効期限については、発行元(八街市)ではなく、求めている機関での判断となりますので、提出先に確認をお願いします。
住民票コード通知書を紛失したなどの理由で、ご自分や同一世帯の人の住民票コードを知りたい場合には、住民票コード通知書の再交付申請をするか、住民票コード入りの住民票の写しを取得してください。(コンビニ交付では取得できませんのでご注意ください)
例として、以下のような場合が挙げられます。
・国民年金や厚生年金等の年金受給者現況届に住民票コードを記載して提出することにより、翌年度以降の現況届が原則不要になります。
・不動産登記申請書に住民票コードを記載すれば、住民票の写しの提出を省略することができます。
住民票コードは無作為に付番されるため、住民票コードだけで個人を特定することはできませんが、心配であれば住民票コードは本人の請求により変更することができます。
「住民票」と「戸籍」はまったく別のものです。
住民票は、市区町村が住民について住んでいることを証明するものです。
戸籍は、日本国民について出生、親子関係(父母の氏名、続柄)、養親子関係、婚姻・離婚、死亡などを記録・証明するものです。また兄弟姉妹などの親族関係を証明できるものです。