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幼児教育・保育の無償化について
無償化の概要
令和元年10月から幼児教育・保育の無償化が始まりました!
⑴幼稚園、保育所、認定こども園
・3~5歳:幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育、企業主導型保育(標準的な利用料)の利用料を無償化
・0~2歳:上記施設を利用する住民税非課税世帯を対象として無償化
⑵幼稚園の預かり保育
・保育の必要性の認定を受けた場合、利用実態に応じて、日額450円までとし、月額11,300円までの範囲で無償化
※平日8時間(通常の教育時間を含む)・年間200日以上の実施基準を満たさない園で預かり保育を利用し、他の特定子ども・子育て支援施設(認可外保育施設等)を併用する場合は、その利用分も上限額まで無償化対象となります。
⑶認可外保育施設等
・3~5歳:保育の必要性の認定を受けた場合、認可保育所における保育料の全国平均額(月額37,000円)までの利用料を無償化
※認可外保育の他に、一時預かり事業、病児保育事業及びファミリー・サポート・センター事業を対象
・0~2歳:保育の必要性があると認定された住民税非課税世帯の子どもたちを対象として、月額42,000円までの利用料を無償化
※副食費に関しては今まで通り保護者の負担になります。
無償化の対象となる施設
(1)特定教育・保育施設(認可保育所・認定こども園・市立幼稚園・施設型給付幼稚園)
(2)特定子ども・子育て支援施設(私立幼稚園(新制度未移行幼稚園)・一時預かり事業・認可外保育施設等)
(1)の施設以外で、無償化対象となるための確認を受けた施設は下記のとおりです。
特定子ども・子育て支援施設(無償化対象施設) [PDFファイル/412KB]
私立幼稚園・認定こども園(教育認定)の預かり保育事業において、平日8時間(通常の教育時間を含む)・年間200日以上の実施基準※を満たさない園で預かり保育を利用し、他の特定子ども・子育て支援施設(認可外保育施設等)を併用する場合は、その利用分も上限額まで無償化対象となります。
※この基準を満たす園では、預かり保育以外の特定子ども・子育て支援施設(認可外施設等)の併用分については無償化対象となりません。
無償化の対象になるためには新たに認定の申請が必要です
無償化の対象になるためには、新たに認定の申請手続きが必要になります。
保育の必要性の認定の要件については、就労等の要件があります。詳しくは【保育の必要とする理由と保育の認定期間及び必要書類】をご覧ください。
※現在認可保育所、認定こども園に在園されてる方は、新たに申請していただく必要はありません。
私立幼稚園(子ども・子育て新制度未移行)に在園の方
【入園料・保育料】
⑴対象
・満3歳児クラスから5歳児クラスまでのすべての子どもたちの利用料が無償化されます。
・入園料は入園年度に限り上限を換算して無償化されます。
(入園料・保育料合わせて月額25,700円)
・制服代、給食費、通園バスなどの実費費用は対象外です。
⑵申請
・「子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(新1号認定用)」を提出
【預かり保育を利用する方】
⑴対象
・保育の必要性が認められた3歳児クラスから5歳児クラスまでの子どもたちの利用料が無償化されます。
(日額450円までとし、月額上限額11,300円)
・満3歳児クラス(満3歳になった日以後の最初の3月31日までの子ども)で、市町村民税非課税世帯のみが無償化の対象になります。
(日額450円までとし、月額上限額16,300円)
・保育の必要性がない、確認ができない場合は預かり保育の無償化の対象にはなりません。
⑵申請
3歳児クラス~5歳児クラス(満3歳児クラスは市町村民税非課税世帯のみ)
「子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(新2号新3号認定用)」を提出
認可外保育施設、一時預かり事業等を利用されている方
⑴対象者
両親ともに保育を必要とする事由があり、八街市から保育の必要性の認定を受けた方
※認定を受けるためには「子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(新2号新3号認定用)」及び保育を必要とする事由がわかる書類が必要になります。
就労状況証明書様式 [PDFファイル/104KB]
※認可保育所、認定こども園、地域型保育事業所、企業主導型保育事業所に通っている方は対象外になります。
⑵対象施設等
(1)都道府県等に届出をした認可外保育施設
(2)一時預かり事業(保育所等で行っている一時保育等)
(3)病児保育事業
(4)ファミリー・サポート・センター事業
⑶対象金額
3~5歳・・・認可保育所における保育料の全国平均、月額37,000円までの利用料を無償化
0~2歳・・・住民税非課税世帯のお子さんを対象に月額42,000円までの利用料を無償化
0歳から2歳のお子さんで対象と思われる方は子育て支援課にお問い合わせください。
※償還払いになりますので保育料は一度施設にお支払いいただきます。
※副食費については無償化の対象外になります。
※無償化対象施設((1)認可外施設 (2)一時預かり事業 (3)病児保育事業 (4)ファミリ-・サポート・センター事業)を複数利用した場合、それぞれの利用料を合計して算出します。
償還払いの請求手続きについて
●該当者
新2号・新3号の認定を受けている方
●請求方法
「施設等利用費請求書(償還払い用)に必要事項を記載し、直接市役所子育て支援課に提出
・施設等利用費請求書(認可外・一時預かり用) [PDFファイル/334KB]
・施設等利用費請求書(預かり保育用) [PDFファイル/357KB]
●添付書類
施設から発行された領収書と提供証明書を添付
振込先口座の通帳またはキャッシュカードの写し
※添付書類が不足していると、償還払いができません。
●提出先
八街市役所子育て支援課
※請求の手続きは3か月分ごとの年4回払いです。請求月は7月、10月、翌1月、4月になります。