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児童扶養手当について
父母の離婚等により、父または母と生計を同じくしていない児童を養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
受給資格者
次の条件にあてはまる児童を監護している母(父)、または父母にかわってその児童を養育している人(祖父母等)が対象となります。
対象期間は、児童が18歳に達する日以後の年度末までですが、対象児童の心身に基準以上の障害がある場合は、20歳の誕生日の前日の属する月までとなります。
支給要件
- 父母が離婚した後、父または母と一緒に生活をしていない児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度(国民年金の障害等級1級程度)の障害にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 未婚の母の児童
- その他、生まれたときの事情が不明である児童
ただし、上記に該当していても、次のような場合は手当を受けることができません。
- 日本国内に住所がないとき。
- 児童が児童福祉施設に入所しているとき、または里親に委託されているとき。
- 児童が母または父の配偶者(事実婚も含む。)に養育されているとき。(父または母が重度の障害者の場合を除く。)
※事実婚とは、社会通念上、当事者間に夫婦としての共同生活と認められる事実関係(ひんぱんな定期的訪問かつ定期的な生計費の補助など)が存在することをいいます。同居の有無は問いません。
公簿上(住民票など)同居の確認が取れる場合、生活を共にしている異性がいる場合など、社会通念上事実婚と認められる状況をすべて指します。
公的年金との併給
これまで、公的年金(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、受給できる年金額等の月額が児童扶養手当の月額より低い場合、その差額を支給できます。
児童扶養手当をすでに受給している方が年金を受給することになった場合も必ず届け出てください。
令和3年3月の制度改正により、障害基礎年金等を受給されているひとり親の方の児童扶養手当支給要件が一部緩和されます。
児童扶養手当と調整する障害基礎年金等を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給することが出来ませんでしたが、令和3年3月以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。
障害基礎年金等受給者の所得の計算方法が変わります。
令和3年3月以降、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する所得に非課税公的年金給付等が含まれるようになります。
手当の支払
認定となったときは、認定請求書を提出した月の翌月分から手当が支給されます。
支払回数については、2020年から年6回(1月・3月・5月・7月・9月・11月)の隔月払に変更となりました。
※振込日は11日です。11日が土日または休日にあたる時は、直前の平日になります。
1月 |
11月12月分 |
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3月 |
1月2月分 |
5月 |
3月4月分 |
7月 |
5月6月分 |
9月 |
7月8月分 |
11月 |
9月10月分 |
手当額
この手当は、所得による支給制限があります。
手当月額は、受給資格者本人または配偶者および扶養義務者(同居している受給資格者の父母、兄弟姉妹など)の前年の所得額により、全部支給、一部支給、全部支給停止に分かれます。所得制限限度額表による額以上の所得がある場合は、全部支給停止となり、資格認定されても手当は支給されません。
また、現況届に基づく支給額の適用期間については、令和元年度より「11月から翌年10月」に変更になっております。
令和6年度11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正され、所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。
手当の月額
子どもの人数 | 全部支給 | 一部支給 | ||
R6年10月分 まで |
R6年11月分 から |
R6年10月分 まで |
R6年11月分 |
|
1人のとき | 45,500円 | 45,500円 | 45,490円~10,740円 | 45,490円~10,740円 |
2人目の加算額 | 10,750円 | 10,750円 | 10,740円~5,380円 | 10,740円~5,380円 |
3人目以降の 加算額 |
6,450円 | 10,750円 | 6,440円~3,230円 | 10,740円~5,380円 |
※手当は、物価の変動に応じて額を改定する物価スライド制がとられています。
手当の月額は、令和6年4月分から増額となります。
※一部支給額は、所得に応じて決定されます。
所得制限限度額表
扶養人数 | 全部支給 | 一部支給 | 扶養義務者等 前年所得制限 限度額 |
||
(受給資格者本人の 前年所得制限限度額) |
(受給資格者本人の 前年所得制限限度額) |
||||
R6年10月分 まで |
R6年11月分 から |
R6年10月分 まで |
R6年11月分 から |
||
0 | 490,000円 | 690,000円 | 1,920,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
1 | 870,000円 | 1,070,000円 | 2,300,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
2 | 1,250,000円 | 1,450,000円 | 2,680,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
3 | 1,630,000円 | 1,830,000円 | 3,060,000円 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
4 | 2,010,000円 | 2,210,000円 | 3,440,000円 | 3,600,000円 | 3,880,000円 |
5 | 2,390,000円 | 2,590,000円 | 3,820,000円 | 3,980,000円 | 4,260,000円 |
所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額等)+母または父及び児童が受け取る養育費の8割-80,000円(社会保険料共通控除)-その他の諸控除(税法上の控除について定められた額)
給与所得または公的年金等に係る所得を有する方については、100,000円が控除されます。
手当の一部支給停止について
受給資格者が、手当支給開始月から5年と、支給要件に該当した月から7年を比較し、いずれか早い方を経過したときには手当の2分の1が支給停止となる場合があります。
ただし、適用除外事由に該当し、期限内に届出書等を提出すれば、手当の2分の1が支給停止となることはありません。
※11月・12月分は前年、1月~10月分は前々年の所得額で審査します。
※受給資格者および児童が、養育費を受け取っている場合は、受け取った養育費の8割を所得に算入し、手当額を算出します。きちんと申告しましょう。
※手当額は改定されることがあります。
現況届
児童扶養手当受給資格者は、引き続き手当を受ける要件があるかどうかを確認するため、毎年8月1日における状況を記載した「現況届」の提出が必要です。
この現況届が提出されない場合、引き続き手当を受けることができなくなりますので、ご注意ください。また、2年以上届出がないと、時効により支払を受ける権利がなくなります。
その他届出
次の場合、届出が必要となります。
- 受給資格がなくなったとき。(下記の【注意】をご覧ください。)
- 住所、氏名、振込先金融機関に変更があったとき。
- 対象児童の数に変更があったとき。
- 受給資格者が、扶養義務者(父、母、兄弟姉妹など)と同居、または別居するようになったとき。
- 受給資格者または児童が公的年金等を受給するようになった(または加算の対象になった)とき。
- 受給資格者または児童が受給している(または加算の対象になっている)年金額の金額等に変更があったとき。
※このほかにも状況に応じて届出を必要とする場合があります。
【 注意 】
近年、不正受給の通報が増えております。次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので必ず資格喪失届を提出してください。
届出をせずに手当を受けている場合は、その期間の手当を全額返還していただくだけでなく、場合によっては罰則※の適用がありますのでご注意ください。
- 受給者である母または父が婚姻したとき(「事実上の婚姻」を含みます。)
- 対象児童を養育、監護しなくなったとき。(児童の施設入所・里親委託・婚姻を含みます。)
- 国民年金、厚生年金、遺族年金、恩給などの公的年金を受けることができるようになり、その額が児童扶養手当の額よりも高いとき。
- 遺棄されていた児童の父または母が帰ってきたとき。(安否を気遣う電話・手紙など連絡があった場合を含みます。)
- 児童が父または母と生計を同じくするようになったとき。(父または母の拘禁が解除された場合を含みます。)
- その他支給要件に該当しなくなったとき。
※罰則 偽りその他不正な手段により手当を受けた者は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。(児童扶養手当法第35条)
担当職員の質問、調査に応じていただけない場合は、手当の支給が差し止められますのでご注意ください。