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新婚生活を応援します! 八街市結婚新生活支援事業補助金
婚姻を機に購入した住宅の費用の一部を補助します。
対象者
以下のすべてを満たす夫婦
- 令和8年1月1日から令和9年3月31日の間に婚姻の届出をし、これが受理された夫婦であること。
- 婚姻日時点で夫婦ともに39歳以下であること。
- 夫婦ともに本市の住民基本台帳に記載されていること。
- 申請日から本市に2年以上居住する意思があること。
- 夫婦の居住する住宅が八街市内にあること。
- 最新の内容が確認できる所得証明書に基づく夫婦の所得(夫婦と同居する者がいる場合はその所得を含む。)を合算した金額が500万円未満であること。ただし夫婦の双方または一方が、交付申請時において貸与型奨学金の返済を現に行っている場合、算出した世帯の所得額から貸与型奨学金の年間返済額を控除して得た額が500万円未満であること。
- 住宅を取得する際、夫婦のいずれかが住宅の売買契約の名義人であってこの住宅の取得費を支払っており、かつ、この住宅を現に居住の本拠地として夫婦ともに同一世帯として入居していること。
- 住宅について他の補助金を過去に受けていないこと。
- 夫婦ともに市税の滞納がないこと
- 夫婦の属する世帯に暴力団員等がいないこと
- 内閣府及び市による本事業の実施に係るアンケート等へ協力すること。
- 以下の内容に該当する講座やセミナー等を受講すること。
(1)ライフデザイン支援講座(乳幼児とふれあう体験や子育て世帯との意見交換を含む。)
(2)医療機関への妊娠・出産に関する相談
(3)プレコンセプションケアに関する講座
(4)共家事・共育て講座(男性の家事・育児参画のための講座を含む。)
補助額
令和8年4月1日から令和9年3月31日までに支払った住宅費用(住宅取得費用)の合計額 上限30万円
※婚姻日時点で夫婦ともに29歳以下の場合は上限60万円
受付期間
令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
※先着順で受付し、予算上限に達した場合は受付終了となります。
申請から交付までの流れ
1 申請
必要書類を企画政策課まで提出または郵送してください。
必要書類
- 八街市結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式のダウンロードはこちら [PDFファイル/97KB])
- 婚姻を証明する書類(戸籍謄本または婚姻届受理証明書)の写し
- 世帯全員の住民票(個人番号の記載のないもの)の写し
- 夫婦(夫婦と同居する者がいる場合は、その者を含む。)に係る最新の所得証明書
※令和7年1月1日または令和8年1月1日時点で居住していた自治体が発行しています。 - 夫婦(夫婦と同居する者がいる場合は、その者を含む。)に市税の滞納がないことを明らかにする書類
※令和7年1月1日または令和8年1月1日時点で居住していた自治体が発行しています。 - 同意書(様式のダウンロードはこちら [PDFファイル/55KB])
※夫婦それぞれで記入し2枚提出してください。
※他に所得のある方が同居している場合はその方の分も必要です。
※2.~5.の書類を八街市長が確認できる場合は、6.同意書の提出をもって書類の提出に代えることができます。 - 貸与型奨学金を返済している場合、貸与型奨学金の返済額がわかる書類(奨学金返還証明書等)の写し
- 住宅費用を支払ったことが分かるもの(領収書や通帳等)の写し
※諸経費をまとめて支払っている場合は明細がわかるものもあわせて提出してください。 - アンケート(様式のダウンロードはこちら [PDFファイル/409KB])
- 補助対象要件確認書(様式のダウンロードはこちら [PDFファイル/65KB])
- その他市長が必要と認める書類
2 交付決定
提出いただいた書類を審査し、交付が決定しましたら、補助金等交付決定通知書を郵送します。(2~3週間)
3 交付請求
補助金等交付決定通知書を受け取りましたら、同封の補助金等交付請求書に補助金の振込先口座の情報を記入し、口座番号等のわかるものの写しと一緒に、企画政策課まで提出または郵送をお願いします。
4 お支払い
補助金等交付請求書に記載された口座に補助金が振り込まれます。
申請から振り込みまでは1カ月半から2カ月かかります。(補正等がない場合)振込日は通知していませんので口座をご確認ください。
結婚新生活支援事業の計画公表について
若者世代の婚姻に伴う経済的不安を解消し、定住化人口の維持増加の促進及び地域における少子化対策の推進を目的として、新規に婚姻した夫婦に対し、内閣府が所管する地域少子化対策重点推進交付金を財源の一部として以下計画書のとおり事業を実施します。
結婚新生活支援事業実施計画 [PDFファイル/262KB]
よくある質問
どのような方が補助対象となりますか。
令和8年1月1日から令和9年3月31日までの間に婚姻届を提出し受理された夫婦。
※他の自治体に婚姻届を提出したとしても、本市の補助要件を満たしていれば対象になります。
補助対象となる住宅費は賃貸でも大丈夫ですか。
補助の対象となる住宅費につきましては、住宅購入費に限らせていただいておりますので、賃借費用については対象外となります。
補助対象となる期間はいつですか。
住宅費の支払いが令和8年4月1日から令和9年3月31日までのものです。
ローン等でのお支払いの場合は補助対象期間の途中で申請した場合、申請時までに支払いが完了している費用が対象となります。
購入した住宅の名義は新婚世帯のいずれかの名義である必要はありますか。
少なくとも新婚世帯の夫婦いずれかの名義である必要があります。
再婚ですが補助対象となりますか。
補助対象です。
ただし、夫婦の一方または双方が本補助金による支給を過去に受けたことがある場合 (他の地方自治体での補助を含む。)は補助の対象外となります。
支給要件の講座受講とは何の講座を受講すればよいですか。
講座については、市が指定するものはありませんが、下記リンクの動画等を参考にしてください。
下記の講座以外でも、内容の合致した講座等を受講していただければ問題ありません。
講座は対面方式のものだけでなく、ウェブセミナーや、動画視聴等でも差し支えありません。
なお、医療機関の受診や講座を受講する際に発生する費用については補助の対象外のため、自己負担となります。
(1)ライフデザイン支援講座(乳幼児とふれあう体験や子育て世帯との意見交換を含む。)
市で常設している講座等はございませんが、受講希望の際はご相談ください。
時期によって講座等があればご案内いたします。
(2)医療機関への妊娠・出産に関する相談
医療機関へ相談した領収書を添付してください。
(3)プレコンセプションケアに関する講座
国立研究開発法人国立成育医療研究センター
「プレコンセプションケア啓発動画2022」
(https://www.ncchd.go.jp/hospital/about/section/preconception/<外部リンク>)
(4)共家事・共育て講座(男性の家事・育児参画のための講座を含む。)
厚生労働省「共育プロジェクト」が公開しているセミナー動画
(https://tomoiku.mhlw.go.jp/seminarevent/archive/<外部リンク>)
提出先(問い合わせ先)
〒289-1192
千葉県八街市八街ほ35-29
八街市 総務部 企画政策課
電話番号:043-443-1114
ファックス:043-444-0815
メール:kikaku@city.yachimata.lg.jp
ご不明な点があればお気軽にご連絡ください。




