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マイナンバーカードと在留カード等が一体化された特定在留カード等について

印刷用ページを表示する更新日:2026年9月7日更新 <外部リンク>

特定在留カード等について

「出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律」の改正により、令和8年6月14日から外国人住民が所有する在留カード等とマイナンバーカードが一体化された「特定在留カード等」の利用が開始されました。

特定在留カードとは、マイナンバーカードとしての機能を付加するための措置が講じられた在留カードをいい、特定特別永住者証明書とは、マイナンバーカードとしての機能を付加するための措置が講じられた特別永住者証明書をいいます。
これら特定在留カード等は、番号利用法等の規定の適用についてマイナンバーカードとみなされ、在留カード等とマイナンバーカードの機能を一枚のカードで果たすことができます。
作成は任意となっており、従来通り別々で保有することも可能です。

特定在留カードの交付申請

特定在留カード交付申請は、地方出入国在留管理局または市区町窓口で行うことができます。地方出入国在留管理局においては、在留に係る申請を行った場合及び在留カードに係る申請または届出を行う場合に、特定在留カード交付申請を行うことができます。市区町村の窓口においては、住居地の届出とみなされる転入届等を行う場合特定在留カード交付申請を行うことができます。
※特定在留カードの導入後も、引き続き、住居地の届出は市区町村の窓口、在留に係る申請や在留カードに係る届出は地方出入国在留管理局において手続をとっていただくことになります。
※現在所持している在留カードを特定在留カードに切り替えることのみを希望する場合には、地方出入国在留管理局で、交換希望による在留カードの再交付の申請と併せて特定在留カードの交付申請を行ってください。

詳細については、出入国在留管理庁ホームページをご覧ください。

特定特別永住者証明書の交付申請

特定特別永住者証明書交付申請は、特別永住者証明書に関する申請若しくは届出または住居地届出を行う場合に、市区町村窓口で行うことができます。
※特別永住者に関する手続についても、引き続き市区町村の窓口において行う必要があります。
※現在所持している特別永住者証明書を特定特別永住者証明書に切り替えることのみを希望する場合には、市区町村窓口で、交換希望による特別永住者証明書の再交付の申請と併せて特定特別永住者証明書の交付申請を行ってください。

詳細については、出入国在留管理庁ホームページをご覧ください。

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