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国外転出者のマイナンバーカードの利用について
印刷用ページを表示する更新日:2024年6月24日更新
国外に転出した方もマイナンバーカードを継続して利用できるようになります
マイナンバーの附番以降に国外に転出した日本国籍の方が、海外に転出される際に事前に手続きすることで、マイナポータルの利用や年金の現況届などで引き続きマイナンバーカードが利用できるようになります。
すでに海外へ転出している方はマイナンバーカードの申請や受け取りの手続きが在外公館や一時帰国後の国内の市町村でできるようになります。(申請手続きは、来庁または郵送になります)
※マイナンバーカードの申請は2015年10月5日以降に国外転出をしている方、戸籍の附票に記載されている方であって、マイナンバーが附番されている方が対象です。
手続きの方法等、詳しくはマイナンバーカード総合サイト<外部リンク>をご確認ください。