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戸籍証明書等の広域交付について
戸籍証明書等の広域交付について
令和6年3月1日から本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書等の請求が可能になりました。
ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村窓口でまとめて請求ができます。
また、婚姻届等の戸籍届出時における戸籍謄本等の添付が原則不要となります。
戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)<外部リンク>
請求ができる戸籍証明書
戸籍証明書(戸籍謄本)
除籍証明書(除籍謄本、改製原戸籍謄本)
※コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
※一部事項証明書、個人事項証明書、戸籍の附票は請求できません。
広域交付で戸籍証明書を請求できる方
・本人 ・配偶者 ・父母、祖父母などの直系尊属 ・子、孫などの直系卑属
※別戸籍にいる兄弟姉妹は請求できません。
取扱場所
八街市役所市民課窓口
・月曜日~金曜日(祝日、年末年始除く)
午前8時30分~午後5時15分
・日曜開庁日(毎月最終日曜日)
午前8時30分~午後5時
請求の仕方
戸籍証明書等を請求できる方が市民課の窓口にお越しになって請求する必要があります。
郵送や代理人による請求はできません。
窓口にお越しになった方の本人確認のため、顔写真付きの公的機関が発行した本人確認書類の提示が必要です。(運転免許証、マイナンバーカード、旅券等)
所要時間について
出生から死亡までなどの一連の戸籍を請求される場合は、発行に非常に時間がかかります。
お時間に余裕を持ってお越しください。
受付時間や証明書の内容によっては、当日中に交付できない場合もあります。後日交付を希望される場合は、受付時にその旨をお申し出ください。
後日交付の際、再度ご本人確認をさせていただきます。