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成年年齢引き下げに伴う令和4年4月1日以降のマイナンバーカードの有効期間について
印刷用ページを表示する更新日:2022年4月1日更新
令和4年4月1日から民法の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられることを踏まえ、マイナンバーカードの有効期間の基準年齢についても20歳から18歳に引き下げられることになりました。
マイナンバーカードの有効期間の判定については、申請受付日(地方公共団体情報システム機構が交付申請書を受理した日)および発行日(地方公共団体情報システム機構がマイナンバーカードを発行した日)が基準となります。
市役所でマイナンバーカードが交付される日ではありません。
これからマイナンバーカードの申請をされる方はカードの有効期間にご注意ください。
申請受付日が令和4年4月1日より前の場合
・マイナンバーカードの申請受付日において20歳以上の方は、発行後10回目の誕生日まで
・マイナンバーカードの申請受付日において20歳未満の方は、発行後5回目の誕生日まで
申請受付日が令和4年4月1日以降の場合
・マイナンバーカードの発行日において18歳以上の方は、発行後10回目の誕生日まで
・マイナンバーカードの発行日において18歳未満の方は、発行後5回目の誕生日まで
マイナンバーカード総合サイトはこちらです(令和4年4月からの成年年齢の引き下げに伴い有効期間が変わります!)<外部リンク>