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令和4年1月11日から「戸籍の附票の写し」の記載事項が変更されました

印刷用ページを表示する更新日:2022年1月28日更新 <外部リンク>

住民基本台帳法の一部改正により、令和4年1月11日から「戸籍の附票の写し」に、「性別・生年月日」が新たに記載されるようになりました。
また、原則として「本籍・筆頭者」および「在外選挙人登録地(在外選挙人登録をしている方のみ)」の記載が省略されます。これらの項目の記載を希望する場合は交付申請される際にお申し出いただく必要がありますので、あらかじめご了承ください。

戸籍の附票の写しの記載事項

【必ず記載される事項】
・氏名
・生年月日
・性別
・住所の履歴

【申請の際に記載を希望した場合に記載される事項】
・本籍、筆頭者
・在外選挙人登録地(在外選挙人の登録がある方のみ)

※本人および同じ戸籍に記載されている方、直系尊属卑属(父母、祖父母、子、孫)の方が請求される場合で、「戸籍の表示」等が必要なときは、その旨を申請書にご記入ください。

※特定事務受任者(弁護士等)および第三者からの請求では、「戸籍の表示」等の記載が必要な理由および提出先が請求書に記載され、戸籍の附票の利用目的を達成するために特に必要であることが確認できた場合に限り、記載して発行します。

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