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住民票の除票および戸籍の附票の除票の保存期間の延長について
印刷用ページを表示する更新日:2022年1月28日更新
住民票の除票および戸籍の附票の除票の保存期間が延長されました
住民基本台帳法の一部改正(令和元年6月20日施行)により、住民票の除票および戸籍の附票の除票の保存期間が5年間から150年間に延長され、同法律が令和4年1月11日から施行されました。
これにより、消除または改製から5年以上経過した住民票の除票の写し、戸籍の附票の除票の写しが発行できるようになりました。
※ただし、改正前時点ですでに保存期間を経過してしまっているもの(平成26年6月19日以前に消除または改製したもの)については、発行することができませんのでご了承ください。
また、令和元年6月20日から令和4年1月10日までに請求し、期間経過により交付不可となったものについても、令和4年1月11日以降に再請求(有料)することが可能です。詳しくは市民課までお問い合わせください。
住民票の除票とは
転出、死亡および改製等により消除された住民票を除票といいます。
戸籍の附票の除票とは
転籍および死亡等により戸籍内のすべての方が消除された戸籍の附票を戸籍の附票の除票といいます。