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旧氏併記が令和元年11月5日からできるようになりました

印刷用ページを表示する更新日:2020年5月25日更新 <外部リンク>

住民票・マイナンバーカードなどに旧氏(旧姓)が併記できます

 令和元年11月5日から、住民票・マイナンバーカード・印鑑登録証明書に旧氏(旧姓)を併記できるようになりました。

 婚姻など、氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を併記し、証明に使うことができます。

 旧氏(旧姓)を併記したい場合は、本人からの申し出が必要です。

記載できる旧氏(旧姓)

・旧氏を初めて併記させる際には、戸籍に記載されている過去の氏から1つを選んで併記することができます。

・旧氏併記後、婚姻などにより氏がかわった場合には、直前の旧氏に限り、変更できます。

・旧氏を削除することもできますが、再度旧氏を併記させたい場合には、削除後に氏が変更した場合に限り、削除後に称していた旧氏を併記させることができます。

※一度併記した旧氏は、婚姻などで氏がかわった場合でも併記され続けます。また、引っ越しなどで他の市区町村に住所を変更しても、住民票に記載されている旧氏は引き継がれます。

旧氏を併記する手続き

以下の物を、ご本人様が市民課窓口までお持ちください。

  • 戸籍謄本など

併記したい旧氏が記載されている戸籍(除籍・改製原戸籍)から、現在の氏が記載されている戸籍に至る、すべての戸籍謄本など

  • マイナンバーカード

すでにお持ちの方は、カードの追記欄に旧氏を追記します。また、追記欄ではなく、カードに旧氏が併記されたものをご希望の方は、再発行手数料がかかります。

まだマイナンバーカードをお持ちでない方は、旧氏併記の手続きをした上でマイナンバーカードをご申請いただくと、旧氏が併記されたカードが交付されます。

旧氏(旧姓)併記について詳しくは総務省のホームページに掲載されています。

総務省ホームページ<外部リンク>

 

 

 

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