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平成29年4月1日以降の入札制度の改正について
印刷用ページを表示する更新日:2017年4月1日更新
平成29年4月1日以降に入札手続きを行う業務について以下のように制度が改正されました。
1.前金払の上限1億円の廃止
2.中間前金払制度の導入
前金払いを受けた建設工事において、下記の条件を満たすことで、請負代金の10分の2以内の支払いを受けることができます。
※前金払いと合わせて6割以内が上限
- 設計金額が130万円以上の土木建築に関する工事であること。
- 工期の2分の1を経過していること。
- 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
- 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。
- 既に前金払が支払い済みであること。
3.社会保険等未加入者の元請人排除
工事の請負契約に係る一般競争に参加する者に必要な資格の審査において社会保険未加入建設業者を受け付けないこととなりました。
それに伴い、平成29年度の入札参加資格審査(事後審査)において社会保険に加入していることが確認できる書類の提出を求めることとなります。
また、下請人についても社会保険等未加入者の排除に向け指導を行います。