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契約条項の遅延利息等の率について

印刷用ページを表示する更新日:2018年3月15日更新 <外部リンク>

 八街市との契約において、発注者及び受注者の支払遅延に対する遅延利息等の率は、「当該契約締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定により財務大臣が一般貸付利率を勘案して決定する率」です。
 このことから、八街市と契約を予定している者は、契約締結の際、必ず官報または財務省ホームページにより遅延利息の率を確認してください。

※契約条項に遅延利息等の率が記入されている場合で、率の改正がされていない場合は、訂正印で対応することとなりますので、十分注意してください。

財務省ホームページの告示はこちらから<外部リンク>

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